※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

保険金の受取人を私にしても親族に分ける必要があるか、相続放棄が必要かどうかについて相談したい。姉との関係が複雑で、財産を分けることに疑問がある。

昨日、母の死亡保険などのことで質問したのですが

もし仮に保険加入できたとして、保険金の受取人を私にして
亡くなった場合
受取人は私だとしても親族には分けなきゃいけないのでしょうか?
現在母の家族は私と20歳上の姉だけです。
ですが、姉と私たちは疎遠気味で数年前に顔合わせた時はお前の母親なんやからお前が何とかしろ、面倒見ろと言ってきました。
父が生きてた時も入退院を繰り返してた頃同じ言葉を私に投げてきました。
姉は双子の娘がいますが育児放棄して両親に押し付け家を出ていき、たまにふらっと帰ってきては私たちが小学生の時から年金暮らしの親から
その少ない年金からお金お金って取れる分とってギャンブルに使ったり、もうお金出せないって言うと暴力振るう最低な奴でした。
なので、父が亡くなった時は連絡先知らなかったのもありますが何も報告しませんでした。
母が亡くなってもそうするつもりです。

父が亡くなった時は借金があったので相続放棄したんですが
父には離婚歴があり前の奥さんとの間に3人子供がいたみたいで
私が相続放棄するとなると別の子供の所に通知がいくって言ってたんですが
母は何も借金がないので亡くなったら相続放棄とか必要ないとおもうのですが
この場合は姉に亡くなったという通知などは届きませんよね??
財産を分けるとなるとあんな奴に1円もやる価値がないと思っちゃいます🙄

コメント

ママリ

生命保険の死亡保険金は指定された受取人のみが受け取れます。
それ以外の人に渡す必要は一切ありませんよ。

はじめてのママリ🔰

ごめんなさい、全部読んでないのですが、保険金は分けなくて大丈夫です👌

deleted user

保険金は分けなくていいですが、他のものは1/2ずつ分けなきゃですもんね😖
放棄しない場合恐らくお姉さまに通知は行かないですが、財産分与のことで必ず連絡はしないといけないです…💦

お母様がどう思ってあるか次第ですが、もしお母様もお姉さんに財産あげたくないと言っているのであれば、早めに公正証書遺言を作成されることをお勧めします☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    連絡先知らない場合は、弁護士とかに頼むんですかね???

    • 6月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    もちろん弁護士や司法書士に頼んだら早いのですが、探す相続人が1人とかであればご自分でされたが良いかなと思います😖
    弁護士等に頼むと軽く20万くらいは持っていかれます…😭

    姉妹であれば相続人調査を目的として戸籍の附票(お姉さんが今住んでいる住所がわかります)が取得できます☺️
    市役所の戸籍担当窓口に行って、理由を話したら全部案内して頂けますよ✨発行手数料はかかりますが、どんなに高くても数千円でしょうから、依頼料払うより全然マシです😂

    電話番号などはすぐ直ぐの入手は難しいので、住所がわかったらまず手紙を送ります。
    お母様の亡くなった日、財産状況と主さんの連絡先を書いて、相続手続きのために直接連絡を取りたいから必ず返事をくれと伝えます。期限付きの方が良いですね。

    第一段階としてここが進まないと今後の相続手続きは一切進みません💦
    返事が早めに来るといいのですが…。来なかったら延々手紙送り続けるしかないです😭相手の実印も必要になるので、勝手に相続手続きもできませんしね…。

    相手が相続放棄するならば、お母様の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内なので、その旨も書いておくと安心かもです。
    なので、主さんがお姉さまに手紙を送った日も念のため記録して下さい。

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    財産がない場合はもう連絡する必要ないってことですよね??
    うちの母は借金もなければ家などの財産はなにもなく、年金くらいです!
    現在入院してますが、退院後は施設にはいるので年金も施設の費用で消えるからほぼ何も残りません🧐

    • 6月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    なるほど☺️
    それでしたら、厳密に言えばしなきゃなんでしょうけど実際してる方の方が少ないです🤣
    そのままでも大丈夫だと思います!

    • 6月21日
はじめてのママリ🔰

保険金固有の財産なのでわけなくていいですが、

お母様の財産のうち極端に偏って主様に保険かけていると、差し戻しになる判例もあります。
ですので、良識の範囲でかけられるといいかとおもいます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、理解力がないのでよく分からなかったのですが
    保険金の受取人が私だけだとよくないってことですか?

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そういうことではなく、資産のあまりにも大部分を保険に充てるというのがよくないってことです!
    死亡保険金は固有の財産ですが、バランスよく保険にあてることが重要です

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど😳
    例としてはどのようにするのが適切なんでしょうか?😳

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私も専門家ではないので詳しくはアドバイスできませんが、

    資産の半分くらいまでを目安にすればいいのではないかと思います。

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険金を元々持ってる財産の半分くらいにするってことでしょうか?😳
    違ってたらすみません😂

    • 6月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    その認識です

    半分が絶対大丈夫かと言われるとわかりません。

    最高裁決定では、生命保険金が特別受益に該当することとなる特別な事情の考慮要素は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護の貢献度などを総合的に考慮するとしています。

    誰かにお金を渡さないために生命保険を利用するのは、上記のリスクあります。

    • 6月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    全く財産がないので保険やめておいた方がいいですかね😂
    高い保険払って受け取れなかったら悲しいですよね。

    • 6月23日