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退会ユーザー
そうだと思います(ᐡ_ ̫ กᐡ)𓈒𓏸︎︎︎︎
10月の不承諾通知を会社に提出して育休と給付金の延長手続きで間違いないかと👍
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みんてぃ
前に申し込んだと言うのがいつかわからないですがそれが有効かどうか(10月の時点で待機児童のままかどうか)は自治体によって違うので、市役所に確認が必要です。
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2児のママリ
5月からの途中入所の申込みです。
それで来年度の申込みを10月にするのですが結局延長になると思うのですが、- 6月13日
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みんてぃ
10月の時点で待機児童じゃないと育児休業給付金が1歳まででストップになります。
なので10月(1歳になる月)の時点で待機児童であると言う証明をしないといけないです。
来年度のことは関係ないです。今年10月の時点で待機児童になってない場合は、10月入園の申し込みと来年4月の申し込みを両方行う必要があります。
また待機児童が継続していても、5月の通知でそのことがわかる内容になってなければ、審査する職安も判断できませんので、保留通知の10月分を再度もらうなどが必要です。(これも役所に確認してください)
なので、まずは10月の時点で待機児童が継続されるのか?を市役所に確認が必要です。- 6月13日
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2児のママリ
支給認定の有効期関が令和6年の10月ってなっているのは関係ないんですかね?
- 6月13日
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みんてぃ
保留通知の内容でしょうか?それだけでは、前後の文脈が分からないのでなんとも言えません💦職安に確認するのが確実かと思います。
- 6月13日
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みんてぃ
保留通知の内容は自治体によって違うので💦
- 6月13日
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