賃貸アパートで開業届の納税地を選択しても問題ないでしょうか。増税やトラブルになる可能性はありますか?
旦那さん、または自分が自営業の方〜!!😢
教えて頂きたいことがあります!!
このたび旦那が開業することになり、
開業届を貰ってきたんですけど
納税地の住所でつまづいています……
現在、賃貸アパートに住んでいて
契約書の利用目的は居住のみ、となっております。
その場合、開業届の納税地は住所地を選択して賃貸アパートの住所を書いても良いのでしょうか?💦
納税地は住所地、居住地、事業所等と選択できます。
住民票に登録してあるのは現住所の賃貸アパートです。
納税地に住所地を選択して賃貸アパートで提出した場合、大家さんの固定資産税など、増えたりしてトラブルになったりしますか!?!?
ちなみに今住んでいる賃貸アパートを事務所として利用はしませんし来客もありません。
心優しい方教えてください😭
- 初めてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
来客なく事務所として利用をしないとしても賃貸契約の内容が居住用なのに対して開業届を出してしまうとトラブルの元になるので強制退去となる可能性があります。
1番は大家さんの判断になるのでここで答えを求めるよりも大家さんに相談をする方が1番です🥲🥲
ママリ
納税地なので、法人税とかの支払い納付書の先だとは思うので、オーナーさんの固定資産税は上がらないとは思うのですが、、
固定資産税は建物や土地の価値によって変動するので旦那様が開業とかは関係ない気します。
ただ、私が不動産屋をしている手前、住居として貸している物件で開業先住所になってたら契約違反になってしまうとは思います。。が、お客も来ず、出入りの人が増えるわけではないならバレない可能性もあります。
事務所として利用はないと言う事ですが、ではどちらでされるのですか?
その利用先を書くのではダメですか??
税務署の人に聞かれるのがいいと思います☺️
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ママリ
ただ、開業される場合、納付が遅れた場合の強制捜査、税務署の査察、抜き打ち検査?などで来られる可能性は0ではないです。
- 6月6日
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初めてのママリ🔰
事務所などはありません😢
今日、市役所の税務課に聞いたところ事業主さん(旦那)に課税はなるけど大家さんの固定資産税などに影響はない、と回答を頂きました!- 6月6日
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