育休の条件について、雇用保険の支払い月数が足りない場合でも、過去4年間の支払いを考慮して取得可能かハローワークで確認しました。再度育休を取得できる見込みですか?
育休について。
4年前より現在の職場に勤務し、1人目産休育休後に復帰、去年の4月後半?から復帰して今回5月より産休に入る予定が切迫早産により4月頭から入院になってしまいました。
なので今回の育休の条件、雇用保険を支払った月が12ヶ月以上というのは満たせないんですが、ハローワークに確認すると、その場合は最初働いていた過去4年までさかのぼることが可能だといわれました。
なので、今回はまた育休は取得できるという認識でよかったですよね?( ; ; )また不安になってきてしまって💦
- はじめてのママリ🔰(2歳5ヶ月)
コメント
ママリ
上のお子さん今2歳ってことは、お誕生日は2020.5月とかですかね?
2022.5月から産休にはいるなら、まず
2020.5~2022.5月で条件を満たせるかみます。
このうち2020.5~2021.4は上のお子さんの育休と被ってますから被ってる1年間をさらに遡ります。
2019.5~2022.5月ですね。
この期間中に月11日以上出勤(賃金発生)した月が12ヶ月あればいいです。
これなら条件満たせるのではないですか?
育休手当もらえると思いますよ。
はじめてのママリ🔰
はいそうです!
誕生日が2020.5なので、一度復帰してても2019年まで遡ってもらえるということですよね💦
ママリ
遡ってもらえますよ!
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!安心しました😭