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住まい

固定資産税についてわかる方教えてほしいです。今年夫の実家の土地に家…

固定資産税についてわかる方教えてほしいです。

今年夫の実家の土地に家を建てる事になりました。
義実家を解体して義父はアパート住まいになります。
土地の中に実家と、車2台入るガレージ、小屋があります。
土地+建物3つ分の税金を義父は払ってたと思うのですが、固定資産税は全部まとめて合計金額で請求がきますか?
それとも4枚の請求書がくるのでしょうか。
私は更地にしたかったのですが、解体の話を進めていく中で夫がガレージと小屋を残したいと言ってきました。
払う税金が増えるのは嫌なので、まずは義父に毎年固定資産税いくら払っているのか聞いてきてと夫には言ったのですが、合計金額で請求がきているとしたら、義父は毎年どの建物にいくら払っていたのか把握していないと思うので、あとで思いもよらない金額で請求されても困ります😰

コメント

はじめてのママリ🔰

固定資産税で1番高いのは更地です。
なので、Aさんの希望の通り更地にすると高くなります。
あと、全てお父様の土地でしたら、わけないで、
家の庭として固定資産税がきているのかなぁと思いました。

  • A

    A


    そうなんですか😨?!
    それは知りませんでした、、
    更地にすると土地代が高くつく、倉庫やガレージは残しておいた方が出費が抑えられるということで合ってますか?
    土地も建物も全て義父名義です。

    • 6月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    更地は土地が活用されていないので、高くつきます。
    ただ、お父様は土地を分けているのでしょうか?
    分けていないのなら、これからAさんが家を建てるのなら、更地にしても、固定資産税は家が建っているという扱いにはなるかと思います

    • 6月1日
  • A

    A


    分けているとはどういうことでしょうか?
    知識不足ですみません💧
    広い土地に番地が5つあります。

    • 6月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    番地が5つあるのなら、5分の固定資産税を払っている事ですね。
    では、更地にしないで、ご主人の希望でもある小屋はとっておいたほうが税金は安いです。

    • 6月1日
  • A

    A


    そうなんですね😨💦

    教えていただきありがとうございました😊

    • 6月1日
くろーばー

今更ですが…
納税通知書は名義人ごとに持ってる全部の評価額を足して税額を決定します。
ただ、納税通知書を見れば「固定資産税相当額」として、一つ一つの物件に対する大体の税額は出てるかと思います。
また、ガレージや小屋を残すかどうかのお話ですが、1/1時点の状態で課税されるので、次の1/1までに新しい家が完成して、少なくとも住める状態になってるのであれば、今との違いは、古い家の分がなくなって新しい家の分の固定資産税がかかる違いだけかと思います。
ただし、来年の1/1時点で土地の上に、ガレージと小屋だけの状態だったとして、その小屋に居宅とする条件である「玄関、トイレ、キッチン」が揃っていなければ、住むための家として認定されないので、土地の特例(課税標準額が1/6になる)が効かなくなる可能性があるので、古い家の固定資産税は掛かりませんが、土地の固定資産税は大体3〜4倍になります。
ただ、新築を建て替えてる途中だとしたら「建て替えの特例」というものが効く可能性があるので、その辺りの適用条件(恐らく市町村で微妙に取扱いが違うかと。原則は同じ所有者が同じ敷地に家を建て替える時の特例ですが、子ならOKのところもあるようです)は所在地の役所に訊いてみるのが一番かなと思います😊

  • A

    A


    詳しくありがとうございます😳😳
    夫と話しガレージは解体、小屋は残すことになりまして、小屋の固定資産税は毎年15,000円払っているそうです。
    年内に完成予定ですが、引き渡しは3月にしようと思っているのでひとまず来年の新築の固定資産税は払わずに済むのですが来年の1月1日は義父も私たちも誰もその土地に住んでいないことになります。
    土地の名義は義父のままか、夫に変更するかは未定ですがこのような場合は建て替えの特例にあたりそうでしょうか?
    誰も住んでいないとなると税金が3、4倍になった土地代を払うことになりそうですか?

    わかりにくかったらすみません。

    • 6月10日
  • くろーばー

    くろーばー

    新築の時に引き渡し前でも完成してたら固定資産税発生するとかは無いでしょうか🤔

    建て替え特例は、1/1時点で着工してたら適用されるはずなので、完成までしてるなら住んでようと住んでなかろうと大丈夫のはずです。
    ただ、本来元々(今年の1/1時点)の所有者(お義父様)が、全く同じ敷地で建て替える時に適用出来る特例なので、土地云々よりも、建物の名義が、今年の1/1建ってた実家はお義父さま、来年の1/1に建つ新築はお子様であるご主人さま(やAさん)の場合にも適用されるものなのかどうかは、その土地がある市町村によります。
    何なら国からの通知でも、国内全市町村で適用してるのかどうか分かりません💦
    なので、
    まずは、引き渡し前でも完成してたら固定資産税はかかるのか、
    かからないなら、土地の税金が上がらないよう(住宅用地の特例が引き続き適用されるよう)、どの条件なら建て替え特例が適用されるのか
    を役所に確認してみてください😊

    • 6月11日
  • A

    A


    元旦に完成していても引き渡し前なら新築の固定資産税はかからないと担当の方には聞いています。
    ただ土地のことは聞いていないのでそこは確認しながら進めないといけないですね😓
    聞いてみます、ありがとうございます😊

    • 6月11日