育休中で社会保険に加入している女性が、退職後の夫の社会保険について相談しています。夫は退職後も娘が一歳になるまで仕事をしない予定で、役所で相談したところ、女性の会社の扶養に入れば費用はかからないと言われたそうです。女性は夫の社会保険料について疑問を持っており、具体的な支払いについて知りたいと思っています。
【社会保険 扶養について】
現在、育休中で社会保険に加入しています。
娘は私の扶養に入っています。
そこまではいいのですが ここから全く無知すぎて知っている方がいたら教えていただきたいです。🙇♀️💦
娘が一歳になるタイミングで家族で海外へ行きます。
海外に私の勤める会社の支店がないので娘が一歳になる前に
今の会社を退職します。
産前でそれは決まっていたのですが 貰えるものは貰っときなさい!と会社の上司に言っていただき退職することは決定してますが現在育休中という形になっています。
そして夫が5月末で会社を退職します。(現在は有休消化中)
6月からは社会保険又は国保に加入しないといけないので
役所に相談しにいったところ私の会社の扶養に入ればお金はかからないと言われたようです。
夫は娘が一歳になるまで仕事をしないつもりです。
私自身も娘が一歳になるまで育休をとるつもりです。
育休中の私は社会保険料が免除されるとおもいますが
夫の場合はどうなるのでしょうか。
さすがに虫が良すぎるよな〜と思っているのですが
夫が会社の人に聞いてほしい!と言われ💦
凄く聞きづらくて💦
社会保険というのは私が育休中の場合、会社は社会保険へお金をお支払いしてるのでしょうか。そして夫と娘の分もお支払いしてるのでしょうか。🙇♀️
誰か知っている方がおりましたら教えて欲しいです。
批判はなしでお願いいたします🤲
- なっちゃん(3歳0ヶ月)
コメント
退会ユーザー
育休中は社会保険料免除なので、会社も保険料は支払っていません🙂
なっちゃんさんが支払う必要が無いのと同時に会社も免除になるので会社も社会保険料支払ってませんよ😊
なので、旦那さんの年収が1~5月の5ヶ月で103万以下(なので、1ヶ月額面で20万以下とかになりますが)なら扶養に入れると思いますが、会社に聞いてみると良いかと😶
扶養ならそもそも保険料は支払う必要が無いので(専業主婦の方とかもそうですよね!)、旦那さんが扶養に入ったところで何も支払う必要は無いですよ🙂
はじめてのママリ🔰
社会保険の扶養に関して、
育休中でも旦那さんとお子さんを健康保健の扶養に入れることができます。
(社会保険は扶養認定日以後の年収見込み額が要件になるので、退職していれば、それまでに130万超えていても問題ありません)
旦那さんに関しては、扶養に入れれば国民年金第3号に加入となり、年金に関しても保険料はかかりません。
ただ、もし旦那さんが失業手当を受給することがあれば、その期間は扶養に入れません。
税扶養に関しては
2022.1〜12の収入次第で入れるかどうか決まります。
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なっちゃん
こんばんは!
コメントしてくださりありがとうございます😊とても勉強になりました🙇♀️
失業手当を受給しようかと考えてました💦失業手当を受給する場合は国保に加入し、お支払いしないといけないのでしょうか?😭- 5月23日
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はじめてのママリ🔰
おっしゃる通り、失業手当受給中は扶養に入れないので
国保と国民年金になりますので、ご自身で支払う必要があります💦- 5月24日
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なっちゃん
やはりそうですよね😭
話し合う必要がありますね☺️
本当に丁寧に説明してくださり本当にありがとうございます❤️❤️- 5月24日
なっちゃん
こんばんは🌆
とても分かりやすいお返事ありがとうございます☺️💛
凄く安心しました😭
わー😭💦5ヶ月間で103万円以下なんですね😢ギリギリかもしれません😭
やっぱり会社に聞くべきですね😊👂
ほんとに本当にありがとうございます☺️💛
退会ユーザー
すみません、間違えました、130万以下なので、月額面26万以下ならOKだと思います!
なっちゃん
わー!ほんとですか☺️とても嬉しすぎる間違いです!
夫といま凄く喜んでます😂笑
ありがとうございます😊✨