
産休中の育児休業手当と社会保険について相談です。計画が狂った場合の対応や、社会保険の免除について知りたいです。
産休中の育児休業手当と社会保険についてです。
11/28が予定日なので10/18から産休です。
このままだと10月の出勤日が11日になってしまうので、育児休業手当の過去6ヶ月分に10月の給与が含まれてしまいます。
対策としては1日欠勤するしかないでしょうか?
同じような状況だった方、どうされたか教えていただけたら幸いです🙇♀️
また、10月分の社会保険は免除かと思いますが、9/30〜有休にした場合、9月の社会保険も免除される認識で合ってますか?
計画分娩や帝王切開で出産日が早まった場合、その日にちで計算してもらえるのでしょうか?(会社によると思いますが、前例があれば知りたいです)
宜しくお願いします🙇♀️💦
- ママリ
コメント

みんてぃ
10月の分は今回の育休手当の算定には含まれません。産休に入る月の給与が低い場合は算定から除外してくれます。
もし連続で次のお子さんの育休を取る場合は、その時の算定には入ります。
産休前から有給にしても9月の社保料は免除されません。ただの有給だからです。
その日にちで計算とはなんの計算でしょうか?予定日より早まった場合、出産日から8週間が産後休暇になるので、産休は短くなります。

はじめてのママリ🔰
産休ですがうちの会社は申請書の提出をし直せばその日付で計算してくれます🙆♀️
上の子は早産でしたがその時も対応してもらえました。
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ママリ
回答ありがとうございます!
なんと!それは素晴らしい会社ですね😭✨
その場合、既に出勤してた日も産休扱いに調整してもらえる?ということでしょうか??🤔- 5月21日
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はじめてのママリ🔰
切迫で早めに休職入ってて無給の状態だったので出来たのかもしれないです💦出勤してたら給料発生するので調整して貰えないと思います!- 5月21日
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ママリ
そういうことでしたか!
詳しく教えていただきありがとうございます🙇♀️- 5月21日
ママリ
回答ありがとうございます🙇♀️
除外してもらえるとのこと、安心しました!しかし連続取得の場合は算定に入るのですね💦
連続も考えていたので悩みどころです😭
その日にちは、実際の生まれた日の意味でした。
産前休暇と出産手当金の計算を、実際に生まれた日に合わせてもらえるのか知りたかったのです💦