家族貯金が1000万円あり、相続税についてと口座の凍結に関する疑問があります。
こんなことを質問するのは不謹慎だと分かっていますが、知識のある方教えてください。
我が家は家族貯金として旦那名義の口座に現在総額1000万円の貯金があります。
もし今旦那が死んだとしたら遺産として1000万円を私と2人の子供で分けることになるかと思います。
①金額としては相続税が発生しない金額だと思いますが、相続した年に3人分の確定申告を行えばいいのですか?もし今年受け取ったとしたら、来年の確定申告の時期に行えばいいですか?
②口座の暗証番号とかは全て把握してますし、銀行印のありかも分かっています。
旦那が死んだらお金預けてる口座はどうなるんですか?旦那が独身時代から預けているお金もあって金利がまあまあいいのですが、旦那が死んだら全額引き出さないといけないのでしょうか?
引き出す場合、何か手続きしないと出したらダメでしょうか?口座名義人が死んだら口座が凍結する?とかも聞いたので、凍結されたらお金引き出せなくなるんですかね?
その辺の知識がなくて。
すいません、教えてください。
- ママリ(3歳1ヶ月, 4歳5ヶ月)
はじめてのママリ🔰
②のわかる所だけ。
亡くなった直後すぐにされるかはわからないけど結構早めに凍結された記憶があります。
凍結した場合は出す時は必要書類(銀行によって違います)を持って手続きに行けばだせます。
はじめてのママリ🔰
①はわからないので②だけになりますが、すぐには凍結されませんし亡くなっても誰かが銀行に言わないと本人が亡くなったことは分かりません。
うちは父が亡くなりましたが、引き落とし等もありしばらくは母が通帳からお金出し入れしていました。
最近、義祖父が亡くなりましたが銀行からすぐには凍結されないのでと言われましたよ!
退会ユーザー
①3000万円+法定相続人×600万円以上から相続税がかかります。
ママリさんの場合は4800万円ですね。
また配偶者は1億6000万円までは相続税はかかりません。
家、土地、有価証券、現金、投資信託や株など全て含めます。
これ以上あると、所得税の申告はいります。
その他、非課税枠以上の死亡保険金があったり不動産の売却があると確定申告がいります。
ここで説明するより「相続 確定申告」で検索した方が分かりやすいかもです💦
②会社の代表者や有名人でない限り、死亡したことを伝えないと銀行は分かりません。
会社員なら経理の方から申告もたまーにあります。
銀行は相続の事実を知った時点で口座を止める、所謂凍結させます。
身内からの申告でない場合もたまーにありますが、言われないと分かりません。
凍結されたら、相続手続きが完了しない限りはお金は引き出せません。
例えば明日亡くなると、お子さんは未成年なので、特別代理人をそれぞれにたてる必要があります。
母親はなれないので、祖父母や母親のきょうだいなど。
誰にも頼めないと弁護士です。
1番良いのは、ある程度キャッシュカードで引き出しして、ご主人の通帳から引かれているもの、例えば公共料金や保険などを奥様名義の口座から引き落としに変更が完了してから相続すればスムーズですね。
それか一度凍結してしまって、引き落としできない公共料金は用紙が郵便で届くので、相続完了まではそれで払い続ける且つ相続を並行ですね!
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退会ユーザー
それからお子さんときっちり3当分する必要はないです。
相続の手続き上、お子さんにも権利はあるので署名はいりますが、相続金をどうするかは相続人の自由です。
遺言があればそのとおりですが💦
また特別代理人は裁判所で決めます。
今まで見たのはほとんどが子どもたちにとってのおば、おじ、祖父母で、遠方の方は弁護士でした!- 5月19日
なな
②について、
上の方もおっしゃっていますが、
一般人が死んでも 銀行は知りようがないので、
申告しない限り基本は凍結されません。
申告→凍結→相続手続き→口座解約と資金振込
です。
相続の手続きは金融機関や
残高や預金種類などで異なります。
はじめてのママリ🔰
何度か相続税の申告を経験しています。
①確定申告の時期にやる必要はありません。寧ろ速やかに行う必要があります。
相続税の申告は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内に、遺産分割、申告並びに納税の必要があります。
また、よくある勘違いですが、基礎控除を超えていて配偶者控除を受ける場合は申告が必要です。
基礎控除内の場合は申告不要らしいです。
ちなみに、遺産分割協議の上で受け取りが0のひとも申告は不要でした。
②余程の公人でない限りは勝手には凍結はされません。
基本的には、死後引き出しをしてお咎めがあるのは、相続税の申告に関してです。
ちなみに1000万くらいなら大体1ヶ月もあれば、相続手続きは終わりました😌
生活費の引き落としの引き継ぎをしてから、相続手続きをしている人は多いですし
厳密には、死亡日で残高証明書を出せますので、問題は起きたことは無いです。
あと、相続完了前に引き出し可能な制度もあります。
ただ、手続き等不安な場合は、葬儀費用程度は分けておくと安心かもですね🤔
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