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mamari
お金・保険

扶養内の金額は、わたしと旦那、どちらの会社で決まるのでしょうか?

扶養内には103万、106万など色々壁があると思いますが、扶養内はいくらまで!!というのは
わたしと旦那、どっちの会社で決まるのですか?

コメント

みー

旦那さんの扶養に入ってるなら
旦那さんの会社側で決まりますよ😊🙌

優龍

どちらの会社も
確認が必要です。

従業員が多い会社で働いていたら
106万から
外れますので。

さえぴー

「扶養内」には所得税法上扶養内なのかと社会保険制度上扶養内なのか2種類の意味があるので、ナノさんがどっちの扶養の話をしてるかによります。

所得税法上の扶養はいわゆる103万の壁です。
超えるとご自身に所得税がかかる、
旦那さんの所得税を計算するときに103万以下なら配偶者控除を使えて、103万超〜201万以下なら配偶者特別控除を使えることを言います。
103万はナノさんの年収です。旦那さんが配偶者控除や配偶者特別控除を使いたいなら旦那さんの年末調整の書類にナノさんの情報を書けば使えます。
103万の話は所得税法という法律の話で全国全社共通なので誰かに確認するものではありません。

社会保険制度上の扶養というのがいわゆる130万の壁で、旦那さんの会社の社保にタダで入れてもらうことを言います。
130万は本当は月収判定で月収108333円超えたら年収130万になり得るよねと判定します。この判定方法が会社によりけりで、ちゃんと月収判定するところもあれば3ヶ月平均だったり年収130万超えてなければいいよーという所も多いです。そのへんのさじ加減は旦那さんの会社の社保に入れてもらうわけですから、旦那さんの会社に確認します。
もう一つ注意が必要なのが、社保は扶養の条件と加入の条件が違います。なので、扶養の条件満たしてても加入の条件当てはまるなら加入しないといけないですし、扶養条件超えても加入条件満たさないと社保に入れず国保になる、なんてことがあり得ます。
加入条件は原則は正社員は絶対加入、パートアルバイトは正社員の3/4以上働くなら加入です。例外で従業員500名超の会社では年収106万から加入で、この例外が今年10月から従業員100名超の会社にも適用されるようになります。
加入条件については、加入するならナノさんの会社で手続きするわけですからナノさんの会社に確認することになります。