育児休業を1年未満で取る際の新たな改正について教えてください。労使協定が関係し、入社時の説明やサインが重要かどうか知りたいです。
育児休業を1年未満で取るのに
新たに改正された事について教えて頂きたいです。
会社にも報告はさせて貰ったのですが
1年未満だと育児休業の取得はできないと
言われました。新たに改正されたものだと
労使協定が関係してくると聞きました。
育児休業の労使協定というのは届け出は必要ないとの
事ですが、入社時に労働者がサインしてなければ
締結してないと言うことでしょうか?
入社時にそうゆう説明はなかったしサインも
してないのですが会社が独自に行ってるものでしょうか?
おわかりになる方いたら教えて頂きたいです。
- ちゃむ(4歳7ヶ月)
コメント
ママりん
入社時に労働者がサインしてなければ締結していないと言うことではないです。
労働者個別に同意を取るものではありません。
会社の就業規則的な総合的なルール?取り決め?みたいなものです。
入社時に労使協定をイチから説明する会社は、そうそうないのではないかと思います💦
いち
契約書みたら
労使協定書いてますよ💡
育休のことも、1年未満だったら取れません的なこと書いてたら❌です。
うちの派遣会社の契約書にはそう書いてあったんですが、聞いたら大丈夫でした🤣
なので会社次第かと思いますが聞いてみた方がいいですよ✨
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ちゃむ
契約書は全て会社に渡してしまってみれなくて😔
入社時の説明では育休とれますとの事でした!
会社に男性しかおらず一応労使協定の事も言ったのですが
全然わかってる様子がなかったです💦
会社の総務側からは1年未満は取れないとのことでした💦- 4月26日
ぴのすけ
今回の改正はこれまで「法的に」有期雇用労働者は入社1年未満の育休取得は不可とされていたのが、無期雇用労働者と同じく入社1年未満でも取得可能となったものです。
ただしこれまでも、無期雇用労働者であっても1年未満の育休取得は会社側が断ることができる、と労使協定で定めることができるとされていました。今回の改正によって有期雇用労働者も無期雇用労働者と同じ条件になり、労使協定がある場合は1年未満での育休取得はできないです。
労使協定は使用者と労働者との契約ですが、個人個人と契約するのではなく、労働組合や労働者の代表が全労働者に代わって締結します。細かく個人個人に説明してくれる会社はあまりないのではないかと💦事務所とかにしれっと置いてあると思います。
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ちゃむ
ご丁寧にありがとうございます!
2月から無期雇用での採用だったんですが
育児休業改正された事によって
とれるようになればいいなとおもったので、、- 4月26日
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ぴのすけ
無期雇用だと今回の改正は無関係ですね。元々無期雇用は法律上は1年未満の制約はないので💦労使協定次第です🥲
- 4月26日
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ちゃむ
無期雇用は改正とは関係ないんですね💦
でも労使協定は関係ありますよね😭
それさえ確認できれば…😔- 4月28日
ちゃむ
36協定の事は説明は受けたのですが😔
国が改正してくれた育児休業だと
労使協定が関係してくると電話で聞いたのでそこが締結してるかどうかで変わってくるのかなと思ったので
どうなのかなって思ったのですが
会社が独自に行ってるという解釈で大丈夫でしょうか?