2ヶ月の復帰後、再び育休に入る方が、前回の産休に11日以上出勤がある場合、育休手当の計算に含まれるかどうかについて確認したいですか。
数カ月復帰して、また育休に入られた方。
育休明け、2ヶ月だけ復帰してまた育休に入ります。
2ヶ月間は11日以上の出勤なので育休手当の計算に含まれるのですが、残りの4ヶ月の中には前回産休に入った月が入っています。(11日以上の出勤あり)
1人目の育休手当は
産休を含めた月と含めない月で計算して、額が多い方が選ばれると思いますが、今回のような場合は以前産休に入があっても11日以上あれば含まれて計算されてしまうのでしょうか?
- はじめてのママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
その場合前回ので計算されるんだったと思います‼︎
はじめてのママリ🔰
「出産育児、介護、疾病等の正当な理由があり、引き続き30日以上給与の支払いがない場合は2パターンで計算する」ことになっているので、1人目の産休開始月も配慮してもらえますよ。
-
はじめてのママリ
どこに載ってますか?
スクショやリンク教えてほしいです💦- 4月23日
-
はじめてのママリ🔰
事業所に渡される雇用保険手続きに関する手引き書に載っています。ネットにあるかはわかりません。ただし、それには「2パターンで計算する」とは書いていません。備考欄にその旨記載するよう指示があります。
- 4月23日
-
はじめてのママリ
そうなんですね! ありがとうございます。
例えば4月10日に復帰して、5月20日にまた産休に入るとなると、考慮してくれるなら4月も5月も含まれず1人目と同じ手当がもらえるって考えで良いのでしょうか?- 4月23日
-
はじめてのママリ🔰
それは給与締日によります。例えば月末締めで4/10復帰、出勤11日以上あれば4月は算定に含まれますよ。
- 4月24日
-
はじめてのママリ
産休に入る月は11日以上でも免除されるのに、育休明けは11日以上でも免除されないということですよね?
- 4月24日
-
はじめてのママリ🔰
復帰してお給料もらってますから、「引き続き30日以上給与の支払いがない」状態とは言えないですよね?配慮の対象にはなりまけんよ。
- 4月24日
-
はじめてのママリ
いや、育休で30日以上支払いないですね。 確認したら免除されるとのことでした。ありがとうございました
- 4月25日
はじめてのママリ
前回のとは…?
はじめてのママリ🔰
前回と育休手当は一緒になったはずです!
はじめてのママリ
2ヶ月復帰するので同じではないですね💦