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はじめてのママリ🔰
お金・保険

9月10日に予定日があり、6月から休みたいと考えています。産前産後の手当が減るか、計算方法や傷病手当の受給について教えてほしいです。

9月10日予定日で
6月から休みたいと考えてます。

この場合、産前産後の手当は減りますか?
どうゆう計算で産前産後の手当の額が割り出されるのでしょうか?

また、傷病手当を受給していた場合は
どうなりますか?

わかる方教えてほしいです🤲

コメント

ママリ

9/10予定日なら本来の産休開始日(出産手当金の支給対象日)は7/31からとなります。
が、6月から休職するってことですかね?

この場合、出産手当金は
2021.8~2022.7月の標準報酬月額という手当などの計算用の金額を用いて算定されます。
休職してるからといって減額されるとかはないです。
12ヶ月分の標準報酬月額の平均を出して、さらに30で割って日額を求めます。
日額の3/2の金額を出して産休の日数をかければ手当の総額が求められます。


傷病手当をもらうなら同じ日に傷病手当と産休手当はもらえないので、たとえば産前6週の7/31からは出産手当金、その前日の7/30までは傷病手当金って感じになります。

  • ママリ

    ママリ

    3/2ではなくて2/3ですね😅

    • 4月20日
sss

お休みの期間も社会保険料を払っていれば手当金は減らないです👏🏻
手当金は月に払っている保険料から
算出するのでお給料自体はあんまり関係ないです。
傷病手当を受給していても満額貰えます!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険料から計算されるんですね!!
    良い事聞きました✨
    ありがとうございます!

    • 4月20日
moon

私も長男の時は初期に重傷妊娠悪阻で2ヶ月傷病手当受給、
次男の時は産休4ヶ月前から切迫で傷病手当受給してましたが
計算的には月給の約3分の2程度だったので特に変わりなかったです🤗

毎年4.5.6月の給与で標準報酬月額が変わるのですが、
次男の時は5月末生まれで産休自体は4月くらいからだったのですが
標準報酬月額が大幅に減ることもなかったです。
産休開始までの間、私は社会保険料を支払い続けています。