コメント
さえぴー
所得税については16才未満は扶養控除の適用外なので、どちらにつけても変わらないです。
住民税についても控除は無いんですけど、住民税額計算する前段階でそもそも課税対象か非課税かの判定があって、その際には扶養してる人数も計算に入れます。
なので、年の途中で産休育休に入って微妙に今年の収入あるって場合には、ご自身の扶養に入れておけば非課税になる可能性があります。
はじめてのママリ🔰
16歳未満の税扶養なら住民税は普通に課税されるか、非課税になるかどちらかなので少し安くなるってことはないです😃
なので旦那さんの収入が少なくても300万以上あるなら旦那さんの扶養に入れるメリットはないかなと思います🤔
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r.i.mama
そうなんですね😭😭
300万円以上というのは所得ですか??それとも総支給ですか??
本当無知ですいません😭- 4月18日
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r.i.mama
教えていただいてありがとうございます🙇🏻♀️
本当数十万ですが、300は超えてるのでそのまま自分の税扶養に入れておきます😂😂- 4月18日
はじめてのママリ🔰
旦那さんが非課税になる位の収入、会社の家族手当の条件が税扶養、児童手当の所得制限にかかりそうとかなら税扶養に入れた方が良いですが該当しないなら特にメリットもデメリットもないです😊
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r.i.mama
なるほど!
すごい勉強になります!!
旦那がわずかですが非課税になる収入より多く自分は255万位内で収まりそうなので、このまま自分の税扶養に入れておきます😂- 4月18日
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はじめてのママリ🔰
255万なら税扶養に入れれば非課税なのでそのままの方が良さそうですね☺️
- 4月18日
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r.i.mama
ありがとうございます🙇🏻♀️🙇🏻♀️
- 4月18日
r.i.mama
フルで働いても今の職場だと子供税扶養に入れて非課税だったので、旦那の方に入れたら少しは住民税安くなるかなと思いまして😂
ただ、1月から復帰するか早めて10月くらいから復帰するか悩んでるので、早く復帰する場合は自分の方に入れたままの方がいいですかね?
さえぴー
16歳未満の子供は扶養控除対象外で非課税判定に使うだけなので、住民税が安くなることなく、かかるかかからないかだけです。
住民税非課税判定の計算式は自治体によって違いますが、東京23区の場合は添付のような計算式になります。
お子さん3人であれば、(35万✕本人+子供3人)+21万+10万=171万となります。この171万は給与所得控除後の金額なので、年収でいうと255万くらいまでは住民税非課税です。
なので復帰後の年収が255万以下なら、そのままご自身につけたままでも良いかと思います。
r.i.mama
詳しくありがとうございます😭💓
復帰後もギリギリ255万よりは下になる計算だったので、自分のままにしておきます!!
グッドアンサーつけれなくてすいません😭