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ママリ
お仕事

扶養内パートの条件を満たすと社会保険に加入し、旦那の扶養から外れます。その結果、旦那の扶養手当もなくなります。公務員でも同様の条件が適用されます。

今年の10月からまた扶養内パートアルバイトの働き方?が変わりますが、

・従業員101人以上
・週20時間以上の勤務
・月8.8万円以上
・2ヶ月以上の雇用の見込みがある
・学生じゃない

の条件に全て当てはまると勤めてる会社の社会保険に入らないといけませんよね?
そうなると旦那の扶養から外れるということになるんですよね?
扶養から外れるということは旦那の会社の扶養手当もなくなりますよね?
それは旦那が公務員(共済保険)などでも条件は一緒ですよね?

コメント

ぴのすけ

条件を満たすと自分の会社で社保加入になり、社保の扶養からは外れるのはおっしゃる通りです。

ですが、社保の扶養と扶養手当は別物なので、社保の扶養から外れたからといってかならずしも扶養手当がもらえなくなるものでもありません。
公務員の扶養手当は被扶養者の収入の見込みが年額130万を超えないことが条件です。ですから社保の扶養から抜けても扶養手当は貰えます。実際私は自分で社保加入していますが、今育休中で育休手当もなくなって収入がゼロなので扶養手当を貰っています😀
ただ106万を超えて社保加入の場合、年収130万位は超えないと手取りが増えない(または減る)のでいわゆる働き損になりますから、そのあたりをどう考えるかですね🤔

  • ママリ

    ママリ

    わかりやすい説明ありがとうございます🙇‍♀️!!

    年収130万を超えないように働きつつ保険は社会保険に加入しても扶養手当はもらえるということですね😳✨

    そうなんですよね…そこがまた問題で😭
    年収130万円超えないように働いて社会保険料分を扶養手当でカバー出来ないかなとかも思ってるのですがそれもなんか違いますかね?😭(扶養手当がどのくらいあるか把握してないので考えが甘いかもしれないです😭)

    • 4月16日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    見込みなので実際には月108,333円を超えないようにしなければいけません😀超えなければ扶養手当はもらえます。

    配偶者の扶養手当が13000円(自治体によって若干違ったりするようです💦)と仮定すると

    年収105万だと
    105万+156,000で120万6000円


    年収129万だと社会保険料で年間20万引かれたとして
    109万+156,000で124万6000円
    社会保険と厚生年金に加入できる

    本来なら25万円分の労働の対価として得られるものが4万円と社会保険、厚生年金というのを得と考えるか損と考えるか…ですね🤔そこは人それぞれかと。

    • 4月16日
  • ママリ

    ママリ

    分かりやすく計算までありがとうございます😭✨
    なかなか難しいですね…😭
    パッと見年収129万円の方が損にも見えますが将来の年金など考えるとそうでもなかったりですよね😭😭

    • 4月17日