夫の胸ぐらを掴んだことがあります。以前、夫婦喧嘩の際に夫に携帯と財…
夫の胸ぐらを掴んだことがあります。
以前、夫婦喧嘩の際に夫に携帯と財布を
奪われ、家を出てけと言われました。
代わりに夫の携帯を奪ったところ逆上し、
お前の携帯返すから返せと言われ返しました。
しかし、こちらの携帯財布は帰ってこずそのまま
夫は家を出ようとしたので、洋服を掴んで
話が違う、返してと言い寄った時に
胸ぐらを掴む形になってしまいました。
夫はその時痛い、怖い、DVだ警察行くと言って
その瞬間を動画に撮っていました。
その時にこちらは怒鳴るなどしていなく、
携帯返してと言って服を掴んでいるだけです。
現在離婚に向けて別居中です。
この発端は別の件で、夫のDVが原因です。
夫は喧嘩になると手が出たり暴言がひどく
こちらがそれを辞めてと前から言っていたので
それに対する仕返し?というかお前もDV
してるやんけっていう感じの見せしめだと思います。
現在私は警察の方に夫へ連絡してもらい
シェルターに避難していると言うことになっています。
診断書、あざの写真も取っており警察、区役所でも
DVだと断言され児童相談所にも夫がしたことは
児童虐待になるとの事でした。
普段物を投げたり手を出したり暴言する夫に対して
慰謝料等請求したとしても上記の胸ぐらを掴んだ件により
こちらも不利な状態、もしくは慰謝料請求されて
しまうのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳3ヶ月, 3歳3ヶ月)
はじめてのママリ🔰
たぶん、お互い様のようなきがします、、
みく
胸ぐら掴むくらいならそんな大事ではないと思います。DVの証拠があるし、虐待も公になってるなら慰謝料請求されるのはおかしいと思います。それならこっちだって高額を要求したくなりますよね、、
ゆう
仮にですが、女性が男性に手を出したとしても、力では男性は勝ってるわけで、男性は自分の事守れる訳ですから胸ぐら掴んだくらいでDVにはならないですね。
大した話では無いので脅しと思っていいと思いますよ
はじめてのママリ🔰
児童相談所は、子供目線で見るのでお父さんだけでなく両親の虐待になります。なので、お母さんも虐待した、ということになります。
仮に慰謝料請求したとしても、結局は同等の扱いになるかとおといます。
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