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ぴのすけ
最低でも産休開始まで1年ですね😀
ぴのすけ
最低でも産休開始まで1年ですね😀
「育児休業給付金」に関する質問
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ぴのすけ
ちょっとざっくり答えすぎました💦
仮に2024.1に産休に入ると仮定すると原則の2年は2022.1~ですが、全て産休育休なのでその分をさらに遡って2020.1~で条件を満たす必要があります。しかし1人目の産休前まで遡れないので復帰後で条件を満たすしかありませんが、4月からだと9ヶ月しかないので条件を満たせません。それ以前だと1人目産休前に遡ることはできますが、同じだけ復帰後の期間が減るということなので同じく条件は満たせません。
つまり、育休開始前(それで条件を満たせない場合は産休開始前)11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上になるのは、復帰後12ヶ月以上働いた場合のみです。あまりギリギリを攻めると妊娠トラブルなどで条件を満たせない月が出た場合もらえなくなる可能性もあります。
さーたん
詳しくありがとうございます!とっても助かります。
次の育休開始前に、11日以上勤務した月が12ヶ月以上ないといけないのですね。そうするとやはり4月に復帰し、1年間は働き、1番早くても2024年4月から産休、とかでなきゃ満たせないということですね!よく分かりました🌷