コメント
ぴのすけ
最低でも産休開始まで1年ですね😀
ぴのすけ
最低でも産休開始まで1年ですね😀
「育児休業給付金」に関する質問
年末調査、確定申告での配偶者控除について教えて欲しいです。 2024年9月末から産休に入り 2026年4月に育休復帰します。 なので2025年度は収入はゼロです。 ・出産育児一時金 ・出産手当金 ・育児休業給付金は…
夫の育休についての質問です。 10月27日出産予定日でしたが10月19日出産でした。 夫は11月10日〜12月10日まで育休を取る予定です。 この場合、出生時育児休業給付金ではなく出生後休業支援給付金が対象になるのでしょうか…
厚生労働省の育児休業給付金の支給対象期間延長要 件のところ見てたんだけど 原則として子が1歳に達する日(子の誕生日の前日)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込 みをしていること。 これって誕生日(2月19日…
お金・保険人気の質問ランキング
ぴのすけ
ちょっとざっくり答えすぎました💦
仮に2024.1に産休に入ると仮定すると原則の2年は2022.1~ですが、全て産休育休なのでその分をさらに遡って2020.1~で条件を満たす必要があります。しかし1人目の産休前まで遡れないので復帰後で条件を満たすしかありませんが、4月からだと9ヶ月しかないので条件を満たせません。それ以前だと1人目産休前に遡ることはできますが、同じだけ復帰後の期間が減るということなので同じく条件は満たせません。
つまり、育休開始前(それで条件を満たせない場合は産休開始前)11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上になるのは、復帰後12ヶ月以上働いた場合のみです。あまりギリギリを攻めると妊娠トラブルなどで条件を満たせない月が出た場合もらえなくなる可能性もあります。
さーたん
詳しくありがとうございます!とっても助かります。
次の育休開始前に、11日以上勤務した月が12ヶ月以上ないといけないのですね。そうするとやはり4月に復帰し、1年間は働き、1番早くても2024年4月から産休、とかでなきゃ満たせないということですね!よく分かりました🌷