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ママり
お仕事

育児休業給付金の給付条件について相談です。精神疾患で休職中で、育休前の2年間で働いた月が足りない場合、2年遡って計算可能でしょうか?

育児休業給付金の給付対象についてです。詳しい方教えてください!給付対象の項目に育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上必要あります。
現在正社員として勤務していて、うつになり休職中です。休職中に妊娠がわかりました。
そのため、過去2年間で1ヶ月11日以上働いた月が12ヶ月以上必要という項目に該当できません。

ただ、ハローワークに問い合わせをしたところ、育児、病気などやむ得ない場合はさらに2年遡りが可能で、最大で育休前の4年間まで計算対象となると聞きました。休職前はフルタイム勤務していたので、そうなれば問題ありません。

うつなどの精神疾患も診断書があり手順をおって休職している場合にはちゃんと給付対象になりますか?

コメント

くにちゃん

休職期間に給与が出ていたので勤務していた、と判断されて育児休業給付金出ました。

休職期間に傷病手当をもらっていたなら、更に2年遡って計4年間で条件を満たしてれば給付金は出ると思います🙂

  • ママり

    ママり

    ありがとうございます✨おそくなりました!やっぱり遡って確認いただけるんですね!会社とハローワークにも確認できました!ありがとうございました✨

    • 4月14日