コメント
ママリ
10日では除外になります。
ただし、時給制の方であれば単純に出勤日数を数えればいいですが、月給制となればそうはいかないので注意してください。
あと金額計算の1ヶ月は締め日で区切りますので注意してください。
ママリ
10日では除外になります。
ただし、時給制の方であれば単純に出勤日数を数えればいいですが、月給制となればそうはいかないので注意してください。
あと金額計算の1ヶ月は締め日で区切りますので注意してください。
「育休手当」に関する質問
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ママリ
あと産休に入る月が対象になる場合、産休月を含む6ヶ月と含まない6ヶ月で手当額を算出して多くなる方が適用されますよ。
S
えっ😳
また新しい情報が💦
正社員フルタイムの月給制で、
8時間労働(+休憩1時間)です💡
勤続は10年くらいなってます🙌
単純な出勤日数を数える訳では無いというのは、
遅刻早退などで4時間ずつ20日間働いたとしても、出勤日数は10日扱いで除外される…というようなことですか??
産休入る月には15日働いてからお休みに入ってても、
その月を計算に含まない6ヶ月の方が支給額が高くなるなら、
その15日働いた月は計算に含まれないってことになるんですか?
質問重ねてすみません💦
ママリ
いろんなサイトで育休手当の支給条件は
就業日数が月11日以上
月に11日以上働いた月
などと書かれていますが、正確には
「賃金支払基礎日数」が11日以上
です。
これは言葉通り賃金が発生した日数のことを表しますが、月給制の場合は暦通りの日数が賃金支払基礎日数となります。
2月なら28日、3月なら31日、4月なら30日
です。欠勤したらここから欠勤した日数がマイナスされます。
ですから、月給制の場合月10日以下になることはなかなかないです。
たとえば6月に産休に入るとして6月の給料も対象になるとしても1~6月と12~5月で多くなる方が適用されます。この場合、大抵の方が12~5月の方が多くなると思います。
S
『賃金支払基礎日数』という言葉初めて聞きました💦
産休などのお休みはカウントされないようなので、産休前までの日数がその月の出勤日数とされるって感じですね😅
だと、例えば6月16日から産休入るとして、前年12月は普通に働いてたなら、
6月の日数は10日以下にはならないけど、12月より6月の給与は確実に少なくなるので、
産休が始まる月を外した方が高くなるなら…っていうルールが適用されて、12~5月の給与を基に手当は計算される…というイメージですね💡
となると、産休直前も何日働いててもその月の給料が増えるだけなんですね…笑
頑張って働いて給料増えても、手当減るなら勿体ないなと思って差額計算してました笑
1人目の時は深く考えないで産休入ったので…こうして色々考え出すと奥が深いです💦
丁寧に教えて頂きありがとうございました❣️
S
すみません、もしご存知なら…
ご意見頂きたいのですが
今の例で、6月16日から産休だとして6月が公休10回の月だとして
6/1~15の15日間を有休にして、
6/16~産休、
6/16~6/25までが公休みたいな扱いにはできるものですか?
ママリ
そういう有休の使い方は出来ないと思います😵
なぜそういう使い方をしたいのですか?
S
やっぱり難しいですか💦
平たく言えば、その月の給与を増やしたいからです😅
有休が産休期間に食い込むと、産休扱いにならず手当が減るかと思うので、産休前の日にちできるだけ多くの日数を有休にしたいと考えました😅
ちなみに、今持ってる有休の権利は復帰の時期によりますが、もしかしたら育休中に消失してしまうかもしれない分になってるので産休前に全て使い切ろうと考えています。
また、
会社によっては有休の間に公休を挟まないといけないとこもあるようですが、
シフト制の仕事で、
1人目の産休入る時は月の公休日をすべて続けて入れたあと残りを全部有休、産休開始日以降は欠勤という形での登録になりました。
退職者なども同じ感じで登録してるので、私の会社では有休を固めて登録するのは容認されてるのかなと思ってます…
ママリ
お勤めのところがそういうシフトの組み方が出来るのなら有休固めて取れるんじゃないですかね😅
ごめんなさい、私は一般的なことしか言えないので💦
S
やっぱり最終的には会社次第ですよね💦
先に公休→後から有休っていう風には言われるのですが、月中に有休も入ることあるし結構曖昧な規定なら…とか考えてて😅
でも、一般的には最低週一は公休にしないといけないとかなんか決まりありますし怪しいですね💦
私の希望と会社に確認することが固まりました🙆♀️
たくさん教えて頂きありがとうございました🙏✨