

退会ユーザー
相続権があるのは配偶者と子どもなので
お子様方と遺産分割協議をするか遺言書があればそれに従って相続することになります。
なので、あやかさん→子どもと言うわけではなく
あやかさん又は子どもの誰かって感じです💡
遺言書に別途遺贈相手を記載すればその人になりますが。

はじめてのママリ🔰
配偶者1/2
子供1/2
ですよね。家とか分けられない物だとどっちかが家をもらって、現金等をもう片方にあげたりする方法もありますよね。
退会ユーザー
相続権があるのは配偶者と子どもなので
お子様方と遺産分割協議をするか遺言書があればそれに従って相続することになります。
なので、あやかさん→子どもと言うわけではなく
あやかさん又は子どもの誰かって感じです💡
遺言書に別途遺贈相手を記載すればその人になりますが。
はじめてのママリ🔰
配偶者1/2
子供1/2
ですよね。家とか分けられない物だとどっちかが家をもらって、現金等をもう片方にあげたりする方法もありますよね。
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