子ども2人いて、社員として働くことになり、扶養控除を受けるために1人を主人、1人を自分の扶養に入れることがいいと言われました。5歳と1歳の子どもなので、どちらを扶養に入れるべきか、どちらが得か教えてください。
社保 税金の扶養について
4月から社員として働き始めるのですが
子どもが2人いるので、1人を主人、1人を私の扶養に入れると扶養控除が得られていいと言われました。
5歳と1歳の子供たちなのですが、分けて扶養に入れた方がいいのでしょうか?
また、私の扶養にどちらの子を入れたほうが得、などのことがあるのでしょうか?
お分かりになる方、お詳しい方教えてください🙇♀️
- だいふく(4歳1ヶ月, 8歳)
ぴのすけ
誰に言われたのでしょうか?💦
16歳未満は扶養控除の対象にならないので、どちらにいれても基本は同じです。ただし、住民税の課税非課税を決める際の扶養人数としてはカウントされるので、年収次第(2人なら年収200万弱くらいまでは住民税非課税になる可能性がある)では低い方にいれた方がいい場合があります。また、会社に扶養手当などの制度があり、税扶養に入れることが条件ならそちらにいれたほうがいいです。
また、社保の扶養は基本的に収入の多い方にしかいれられないので選べないとおもいます。
はじめてのママリ🔰
社保でわけるメリットはないと思いますよ🤔そもそも分けられないところも多いです。
税金に関しては16歳未満の扶養控除は何年も前から廃止されてます。
ただ住民税に関してはお子さんを税扶養にいれると非課税になる場合(年収による)もありますね😃
↑これも旦那さんの所得が高くて、児童手当の所得制限とかにかかりそうとかならデメリットになることもあります。
らら
扶養控除ができるのは16歳以上しか対象にならないのでどちらにいれても今はお子さん分の扶養控除はないですよ💦
-
らら
住民税に関しては関係してくる事があるのを書き忘れましたが上の方が書いていらっしゃるのでこのまま省略します🙇♀️
- 3月31日
ママリ
社保は基本的には収入の多い方ですので、
分けることはそもそもできません。
また、税扶養なら、
扶養内で働くわけではないでしょうし、
16歳未満は関係ありませんよ。
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