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ぴのすけ
育児休業給付金の条件は育休開始前(育休開始前で条件を満たせない場合は産休開始前)2年間に雇用保険に加入時、11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることで、「その2年間のうち、病休や産休育休などで休職などしていた分のみ」をさらに追加で遡ることができます。最大の4年遡れるのは約2年以上育休ののち、復帰せずに連続で産休育休に入る場合のみです。

ママリ
結論からいうと育休2年で復帰されるなら、1年働かなくても育休はもらえます😊
4年遡れるかと言われると違うのですが…。例えば復帰後半年働いたら、3年半しか遡れなくなるとかそんな感じです😅
1人目の産休前に長期のお休みとかされてないなら特に問題はないかと思います✨

ぴのすけ
2023.6出産なら育休開始は2023.8なので、原則は2021.8~2023.8の2年間ですが、そのうち2021.8~2022.3は育休、2023.4~7は産休で11ヶ月追加で遡れるので2020.9~2023.8で条件を満たす必要があります。これで条件を満たせない場合産休前2年間でみますが、その場合もそこに含まれる産休育休は1年なので、算定期間は2020.4~2023.4です。
いずれにしても結局復帰後だけで条件を満たす必要があります🤔問題なく働ければギリギリで条件は満たせそうですが、その計画だと1月分でも不足するとアウトです。

ママリ
結局は復帰後完全月12ヶ月しっかり働かなきゃ育休は取れないって事ですよね😢
体調悪かったり休まれないですね…
ママリ
2019年2月から2020年3月まで勤務。2020年4月から産休育休
2022年4月から復帰し9月に妊活2023年6月に出産する考えでいました。
復帰後1年あるかないか微妙です…
この場合復帰後だけの分で完全月がなきゃダメですか…?
すいません面倒なこと聞いてしまい😢
ぴのすけ
すみません下に返信してしまいました💦
ママリ
詳しく本当に
ありがとうございます😭
助かりました🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
ぴのすけ
入社してすぐではないので完全月自体でひっかかることはないのですが、育休開始日または産休開始日を起算日とした区切りで11日以上勤務した月が12ヶ月はないといけません🥺有給でカバーできればいいですが、体調不良などで出勤が足りないともらえなくなりますね…💦体調を崩さない自信がある、最悪育児休業給付金はもらえなくてもいい、ならギリギリを攻めてもいいと思いますが、そうでないなら余裕をもって妊活された方がいいと思います。
ママリ
そうなんですね😱😱😱
知らなかったです…😢
ちゃんと計算して計画します😵💫