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はじめてのママリ🔰
妊娠・出産

産前産後の給付金と育児休暇の給付金の減額について教えてください。

妊娠6ヶ月の看護師です。
切迫流産で妊娠初期から90日病休で休んでいます!もう今月末休職扱いになってるようですがこの場合、
・産前産後の給付金は減額されるのか?
・育児休暇の給付金は減額されるのか?
を教えてください。

給付金の金額の算出方法がいまいちわかりません。


ネットでいろいろ調べると、育児休暇の給付金は休業前に11日以上働いた月の最新の合計6ヶ月分の給料を180で割って日割りを算出するとありました。
病休中会社から90日満額支給されていたのと、90日以降も休むとなると病院から8割休職手当出るようです!単純に産休前の6ヶ月分の給料で算出するのであれば病休中3ヶ月+3月以降の8割分で計算されて産休育休は減額されるのでしょうか?それとも病休前しっかり働いていた時の6ヶ月で算出されるのでしょうか?
もし復帰するとなると90日以降になり休職扱い1週間くらい経過するようです!
復帰しても産休まで3ヶ月なので8割給料出るなら休んだままの方がいいのか、しっかり働けるかわからないが復帰して頑張った方がいいのか、、
少しでもいいのでわかることがあれば教えてください‼︎

コメント

ちゃむ

細かくわからなくて申し訳ないのですが、育児休業に入る日から遡って2年間の間に11日以上働いた月の6ヶ月…という取り決めなので、病休で休職する前の働けていた分での6ヶ月だと思いますよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それでは今から無理して復帰して日勤分の給料になるより、病休前の夜勤していた分の給料になるので休んでいた方がいいんですかね?

    • 2月26日
  • ちゃむ

    ちゃむ



    そうですね👀!

    戻ったところで11日以上働ける保証もないですし…
    今6か月なると…10月頭くらいに妊娠分かった感じですよね??

    となれば、極端な話、4-9月までの6か月間で11日以上働いている日があればそこが算定月ってことでいいと思いますよ👀!

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今20週で11月中旬にわかりました!病休は妊娠わかってから入りました!だとどうなりますかね?

    • 2月26日
  • ちゃむ

    ちゃむ



    そもそもまず今の職場で2年間働いてれば、働けなくなる前の6ヶ月間で算定されるのでなんにせよ4-9月までが働けてれば大丈夫かと思いますよ!

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産前産後のお金は休んでた分減額なりますか?

    • 2月26日
  • ちゃむ

    ちゃむ



    https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q12219064477

    リンク飛べないと思うのでコピーして見てみてください!

    休み始める前から1年間の間は働いてますよね??👀

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コピーできないです(>人<;)10年働いています!

    • 2月26日
  • ちゃむ

    ちゃむ




    なら大丈夫かと!

    産前産後の手当(出産手当金)に関しては過去12ヶ月の標準月額報酬で選定されます!

    育休の給付金については、実際の給与額から算出されるそうです!

    算定に使える月(11日以上働いている月)が6ヶ月分で計算(残業や勤務手当等あれば各月に金額に誤差はあるため、その6ヶ月分の月で極端に給料少ない月がなければ極端に下がることは無い)

    という考え方でいいかと👀!

    • 2月26日
うぃん

以下、公務員ではない(共済組合ではない)前提で記載します。

出産手当金は、標準報酬月額に変動がなければ影響はありません。

育児休業給付金は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上の月(給与の締め日で1ヶ月を区切る)6ヶ月分の給与から計算されます。
有休(会社から給与が支給される休み)なら賃金支払基礎日数に含まれます。
傷病手当(傷病で休み「無給」の期間に対して健康保険組合から支給されるもの)なら賃金支払基礎日数に含まれません。

90日が有休扱い、それ以降が無給扱いなら、締日とのタイミング次第では育児休業給付金の金額に影響がある可能性があります。
また、総支給額から計算されるので、例えば以前は残業や夜勤もあって給与が高かった・90日有休が定時の金額で給与が低かったといった場合も、金額に影響が出る可能性があります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    共済組合の場合はまた違うんですか?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    公務員(共済組合)の場合は
    産休中→給与
    育休中→育児休業手当金(標準報酬月額から計算)
    となります。
    公務員の場合は、標準報酬月額に変動がなければ、育児休業手当金にも影響はありません。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休中給与と、育休中の育児休業手当金はいつからの分になりますか?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    いつから…とはどの部分のことでしょうか?
    産休中の給与は基本給等に則った給与であり(産休も有休扱いのイメージ)、育児休業手当金は育休開始時の標準報酬月額によります。
    過去6ヶ月分の給与から計算、といったものは共済組合の場合はありません。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私の場合これから休んでも復帰してもかわりないんですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    標準報酬月額は4〜6月の給与によって改定される(4〜6月の給与が高いと標準報酬月額も高くなる)ので
    「働いた方が残業代等で給与が高くなる」
    なら、復帰した方が育児休業手当金の金額も高くなります。
    「働いても残業等は特になく、基本給と変わらない」
    なら、休んでいても影響ありません。
    なお4〜6月が全て休みの場合は、原則的に基本給から計算された標準報酬月額になります。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    3月かは復帰して5月末まで働ける自信があまりないのですが、その際は復帰して休みになるなら働かない方がいいんですかね?それとも完全に働いてないとみなされてカウントされないんですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    がっつり残業や夜勤で働く訳ではないのなら、手当金的にも身体的にも休んだ方がいいかと思います。
    確か標準報酬月額の計算対象となるのは、4〜6月の中でも賃金支払基礎日数が17日以上の月なので、もし4〜6月のいずれかで賃金支払基礎日数17日で急遽休むことになった場合、その低い給与も標準報酬月額の計算対象となる可能性もあります。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    休職中8割支払われるそうなんですが、それは標準報酬月額の計算対象に含まれるんですか?それとも休職前の基本給になるんですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    8割というのはおそらく病気休職のことだと思いますが、標準報酬月額の計算に関係してくるかまではわからないので、職場の担当者に確認してみてください。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほどー!標準報酬月額が高くなると税金とか保険料とか引かれるようになるので、普通に働いても引かれる額が増えるのでどっこいどっこいだったりもするんですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    そうですね、傷病手当や育児休業手当金の金額は高くなりますが、引かれる保険料等も多くなるので、良し悪しですね。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね(>_<)やっぱり思い切って休んだ方がいいですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    自分だったら、8割の件が標準報酬月額に影響するなら頑張って復帰する、影響ないなら無理せず休むかなと思います。

    • 2月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    影響するかは事務の人に聞かないとわかんないですもんね!
    なんか色々お金の件で聞きすぎてて聞きづらくて、、、職場の事務以外に聞いてわかる人っていないんですかね?

    • 2月26日
  • うぃん

    うぃん

    職場の担当者以外だと共済組合に直接確認してみてもいいと思います。

    共済組合のしおりの件ですが、それなら休んだ方がいいかもしれません。
    ただ、5月から産休なんですよね? 産休に給与が支給される場合は、多少なりとも標準報酬月額に影響が出る(夜勤していた頃より下がる)可能性もあります。
    ※のところに産休も含まれていますが、あくまで「報酬がない(給与がない)」休職の場合なので…

    • 2月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    6月から産休です!

    • 2月27日