
2月15日までの収入が扶養範囲を超える場合、2月28日まで扶養に入れない可能性があります。2月16日以降収入がなければ問題はないでしょう。
扶養についてです。
2月15日で退職し、16日から夫の扶養に入ります。
1月16日から2月15日までの給料が2月28日に
振り込まれますが、扶養範囲内の108,333円を
超えてしまうのですが、収入とみなされ、
2月28日が過ぎるまでは扶養に
入れないのでしょうか??
それとも2月16日からは一切仕事をしておらず
収入は無いので、扶養のなっても問題無いのでしょうか?
分かる方や、退職されてすぐ扶養になられた方、
回答していただけると助かります☺️
- ayu(1歳10ヶ月, 3歳1ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント

退会ユーザー
2/16から扶養に入れますよ!

ぽっぽ
数年前の12月15日に退社、16日から扶養に入り、
27日に50万くらい収入がありましたが
何事もなく社保に入れてましたよ☺️
-
ayu
具体的なことを教えていただき
ありがとうございます🙇♀️♡
とても参考になりました☺️- 2月18日

あづ
職場によって違うかもしれませんが、私は退職証明書と離職票のコピーを提出すれば退職翌日から入れました🙆♀️
「仕事辞めました」って書類を出せるならOKって言われましたよ😌
-
ayu
離職票は今手続き中で
できるのを待っています☺️
旦那の職場からも退職が分かるものがあればいいと言われているので
もらい次第出そうと思います!
ありがとうございました🙇♀️- 2月18日
ayu
あくまでも収入があるのは
15日までということですよね?🙇♀️
退会ユーザー
社保の話でいいんですよね?
その時点で今後の収入が年間130万円なら入れますよ!
そこまで厳密に15日まで仕事するから16日からしか入れないということもなくて、社保と行ってもご主人の会社がいいと言えば2/1から扶養にしてもらっても大丈夫だった気がします。