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はじめてのママリ🔰
お金・保険

夫の学生時代の社会保険料控除証明書が届いた。義実家で支払い済みと言われたが、本当か不安。要確認です。

夫の学生の頃の年の
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
というのが届きました。
 
昨年、義実家で払っとくねーと言われてたのですが、
払われましたよ〜という証明ということであってますか?😂
自信なくて…

コメント

りか

控除証明だと払われた分の証明書だと思います😊
確定申告の時に使ってます✨

はじめてのママリ

仰る通りです。

確定申告をされる予定はありますか?
ご実家、もしくはご主人の名義で確定申告すれば、還付金が受け取れます。
額によりますが、2年間全額なら1万以上は確実です。

本来義実家で手続きするのですが、面倒くさいという理由で確定申告しないなら、ご主人の名前で還付してもらったらいいと思います。

ご実家が許すのであれば、嫁が源泉徴収票預かって申告しに行くのが筋かなと思います。そんなに難しく無いですよ。