
コメント

ぴのすけ
育児休業給付金は非課税なので所得税もかかりませんし、住民税算定の対象にもなりません😀今年はそのまま育休ならふるさと納税はできません。
ぴのすけ
育児休業給付金は非課税なので所得税もかかりませんし、住民税算定の対象にもなりません😀今年はそのまま育休ならふるさと納税はできません。
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あさがお
ありがとうございます
そしたら今年は旦那の扶養に入れるんでしょうか
配偶者控除って受けられますか?
ぴのすけ
今年の年末に手続きする年末調整で配偶者控除は受けられます。
ご自分で社保に入っていたなら保険料は免除なので社保の扶養に入るメリットはありません。
旦那様の会社に扶養手当などの扶養制度がある場合、会社にもよりますが各種手当は収入とみなされる場合が多いので、育児休業給付金を貰っている間は扶養に入れません。その辺りは旦那様の会社に確認して下さい。
あさがお
とてもわかりやすく助かりました。確認してみます、ありがとうございます。