
コメント

はじめてのママリ🔰
おっしゃっているのは、年金の従前報酬月額みなし措置のことだと思います。これは減額措置ではなく今のお給料で算定された保険料です。ただし、育児を理由とした時短勤務の場合は、時短前の標準報酬月額で将来の年金を計算しますよ、という内容です。
この制度はお子さんが3歳になるまでですので、その後は時短勤務のお給料に応じた標準報酬月額で年金が計算されます。支払う保険料は時短勤務に応じた額です。

はじめてのママリ🔰
3歳未満の間は減額措置でした💡
その後もまだ時短で働いてますが、今は減額されてません💦
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こてつ
そうなんですね💦
ありがとうございます😭!!- 2月1日
こてつ
詳しくありがとうございます!!😭😭✨