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さち
お金・保険

育休中の社会保険料について、免除されるというのは貰えるということではなく、支払いが免除されるだけです。要は、貰えるお金ではないです。

育休中の社会保険料について、イマイチわからないので教えてください。
私は12月15日に出産をしました。旦那はその当日から今日の1月31日まで育休でお休みです。
先日、旦那の給料日(1月27日)に社会保険料分の金額が振り込まれていました。(12月分でボーナス月だったので約11万円)
育休中は社会保険料が免除になるのは知ってるのですが、免除されるというのは貰えるということなんですか??プラスになって嬉しい反面、仕組みがわかってないので貰えたことが不安で。。笑
アホすぎる質問だったらすみませんが、どなたか解説をお願いいたします。。(;´д`)

コメント

ママリ

たとえばです。
額面上の月収(総支給額)が30万円だとして、社会保険料が5万円だったら
30万-5万=25万円
振り込まれるのは25万円です。
けどこの5万円が育休中は支払い免除になるので、給料から引かなくて、つまりもらえる、ってことです。

そもそも総支給額っての言葉の通り本来は本人に支払われる(支給される)お金です。
そこから支払う前に必要なものを差し引きして残ったお金が手取りとして振り込まれてるにすぎないです。

  • さち

    さち

    早速解説ありがとうございます!
    もらえるの認識でいいのですね🎵やはり私の認識が違ってたので臨時収入のようでなんだか得した気分です!笑
    ありがとうございました✨

    • 1月31日
ぴのすけ

普段給与は総支給から所得税、住民税、社会保険料、その他財形貯蓄などが引かれて振り込まれています(手取り)。社会保険料免除=社会保険料は払わなくていいということですから、給与からすでに引かれて支給されていたものが返金されたということです。

  • さち

    さち

    回答ありがとうございます!
    なるほと😆全然わかってなかったのでスッキリしました!ありがとうございます✨

    • 1月31日