コメント
ぴのすけ
なんの扶養でしょうか?
退職されたのですか?
出産手当金を受け取るとのことですから社保にご自身で加入されていることと思います。そうすると退職したのでなければ社保の扶養には入れません。産休育休中は保険料免除ですので社保の扶養に入るメリットはなにもないです。
税の扶養は何月から入るという性質のものではなく、年末調整で配偶者(特別)控除の申請をすることで税控除をうけることができます。
会社独自の家族手当などのことであれば会社によります。収入の上限を設けている場合が多く、この場合の収入には出産手当金や育児休業給付金を含む企業が多いので、多くの場合は手当を貰える期間が終わってからの申請になるかと思います。
みる
コメントありがとうございます!
すでに退職していますが、私自身はそのまま社保を任意継続しています!
2月から旦那の社保の扶養に入りたいので、2月分からは任意継続の支払いをしない予定です。«以前協会けんぽから抜けたい場合は支払いしないでくださいとけんぽの方に言われました。»
産休育休が貰えないとの事で10月に退職しました。
なので保険料免除にもなっておりません。
みる
社保を任意継続ではなく、自分で協会けんぽを任意継続しています!
ぴのすけ
そういう事情であれば手続きを進めて扶養に入ることはできそうです。すでに出産手当金の受給期間は過ぎているので問題ないかと🤔
保険組合によって若干条件に違いがあったりするので旦那様の社保の方に確認するのが確実です。
みる
そうなんですね!!
ありがとうございます!