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あいぱるぴー
お金・保険

育休中の女性が、会社から扶養についての確認を受けました。夫は国民年金、妻は社会保険に加入しており、子どもは妻の扶養です。どちらに給料の扶養を入れるか悩んでいます。

いつもお世話になっています。
現在、育休中です。
夕方、各手続きの確認の会社から電話がありました。

その中で、扶養について確認があり、「給料の扶養はどちらに入れますか。」と聞かれました。

「どっちがいいんでしょうかね」と尋ねた所、「まだ小さいからどちらでもいいと思いますよ」と言われました。

これはどういうことなんでしょうか?
全然詳しくないので全くわからず…

ちなみに、夫は国民年金加入、私は社会保険に加入していて、子どもは私の社会保険の扶養になっています。

夫は自分で確定申告をしていて、私は会社で年末調整等、お願いしています。


ご存知の方、教えて下さい。

コメント

えりんぎ

2人目のお子様の扶養の件って事ですか?

  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    返信ありがとうございます。
    子どもは1人しかいません。

    • 10月27日
ザト

あ、質問の意図がわかりました。
先に回答された方は質問内容に扶養の対象が奥様かお子さんか書いていなかったので、回答とそれに対する返事が噛み合ってないんだと思います。

会社の担当者が言われたのは、おそらく年末調整の税扶養の話だと思います。
お子さんの場合はどちらに入れても特にメリットはないので、どちらでも大丈夫です!
が、育休中の奥様をご主人の税扶養に入れるとメリットが発生するので、今回は奥様とお子さんどちらもご主人の会社で年末調整される際に、扶養欄に記入すると良いと思います。

ちなみに、年末調整の紙はあくまで税扶養の話で、健康保険上の扶養とは別です。
お子さんは奥様の扶養に入ったままですし、奥様も健康保険上の扶養(メジャーな意味での扶養)に入るわけではないです。
税扶養で調べると、私よりわかりやすい説明があると思います(●´人`●)

  • ザト

    ザト

    まだ小さいからどちらに入れても…といわれたのは、現在は16歳未満の子どもは税制上の扶養に入れても特に優遇されたり控除されたりしないので、どちらでも良いと言われたんでしょうね。

    • 10月27日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    返信ありがとうございます。
    聞かれたことの意味がわからず、そのままのやり取りを書き込みしてしまい、皆さんにも混乱を与えてしまい、すみません。

    税扶養…見てみました。
    まずはさらっと目を通しました。またしっかりと読みますが、色々と書かれていますね!

    夫は会社勤めではないので、会社での年末調整がありません。自分で確定申告をしています。その時の扶養欄に私と子どもを税扶養に入れれば良いのでしょうか。

    また、税扶養に入ると税金が安くなる所得控除の対象になるようですが、私と子どもが夫の
    税扶養に入ることができるのは育休中の間だけでしょうか。

    何度もすみません。

    • 10月27日
  • ザト

    ザト

    お子さんが税扶養になっても変わりませんので、変わるのは奥様が税扶養に入った場合に所得税への控除があります。
    お子さんはいつでも入れますが、奥様は育休中じゃないと入れません💦

    ところでご主人は経営者ですか?
    税扶養は給与所得者が対象なので、ご主人が対象かどうかを最初に税務署に電話して確認した方が良いと思います💦
    対象であれば大丈夫ですが、課税所得のあたりはすごく難しいので、そのあたりも含めて確認した方が良いと思います(*´ー`*人*´ー`*)

    • 10月27日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    私が税扶養に入れるのは、勤務している間は育休中のみですね。

    夫は経営者ではありません。
    給与を貰っていますので、そこは対象になるかと思います。

    • 10月27日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    詳しく教えて頂き、ありがとうございます♪
    私は全く無知なので羨ましいです(/´△`\)

    • 10月27日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    何度もすみません。
    またお聞きしたいことが…

    メリットのある税扶養を利用したいと思います。

    そこでなんですが、私自身の生命保険料控除の手続きは会社での年末調整は必要ですか?それとも、私の会社の方では何もせず、年明けの夫の確定申告時に一緒に手続きをすることになるのでしょうか?二重申告という言葉も出てきたので混乱してきました(/_;)/

    • 10月27日
  • ザト

    ザト

    控除額には限度があるので、お互いに手続きして大丈夫ですよ♪

    • 10月28日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    お互いにして大丈夫なんですね。夫のが、少し先なので、扶養に入れて貰うことを忘れないように気を付けなければなりませんね。
    夫はフリーランスで勤務しています。場合によっては、複数の所から給与を頂きますが、相手方に今年だけ私が税扶養に入ることを伝えておく必要はあるんでしょうか?

    • 10月28日
  • ザト

    ザト

    伝えなくて大丈夫ですよ♪

    • 10月28日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    わかりました♪
    ご丁寧にありがとうございました( ・∇・)

    • 10月28日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    再び教えて下さい(>д<)
    他の方の質問を見て混乱しています。

    今年の6月までの収入があるので、会社で年末調整をしてくれます。

    私の生命保険の控除については、私の会社の年末調整では提出せず、夫の確定申告で提出するのでしょうか?

    他の方の質問で、育休中に税扶養で配偶者控除を受ける際には年末調整は会社にお願いするが、自分の生命保険の控除は夫の年末調整、または確定申告で申請した方が、お得との返答があったのですが…

    お分かりになりますでしょうか?

    • 11月10日
  • ザト

    ザト

    生命保険料の控除はご自身の会社でして大丈夫ですよ(●´人`●)
    このあたりはかなり細かい話なので説明を省きますが、今年の収入が半年分あったということなので、おそらく生命保険料を控除される分くらいの請求があるだろうと予想しています。また、確認していなかったので申し訳ないですが、今年の収入は103万超えてますか?
    超えてるとご主人の扶養控除にご自身のお名前をかけません💦

    • 11月10日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    下に入力してしまいました(。>д<)

    • 11月10日
  • ザト

    ザト

    給付金は含めません。
    ただ、103万ギリギリということですが、100万は超えてますか?
    超えてなければ、ご主人の方で申請しても良いと思いますよー(●´人`●)
    超えてれば、医療費控除はご自身の会社でした方が良いですね。

    • 11月10日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    約95万円程です!

    ・生命保険控除~自分
    ・社会保険料控除~自分

    ・医療費控除~夫
    ・配偶者控除~夫の確定申告に記入可能

    ということでしょうか?

    • 11月10日
  • ザト

    ザト

    それなら、ご主人の控除限度額に余裕がある場合に限り、生命保険料控除もご主人にしてもらったら良いと思います。
    医療費控除、配偶者控除はその通りです!

    • 11月10日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    控除限度額というのは、生命保険料だけですか?生命保険料、社会保険料等の合算ですか?

    • 11月10日
  • ザト

    ザト

    生命保険料のみです!

    • 11月10日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    見てみたら、生命保険料のみ、上限額は12万円とありました!すみません。

    夫と私の分を生命保険料の払込証明書の金額を合算すると…12万円超えそうです(/_;)
    まだ夫のが届いていないので…

    何も知らずに、生命保険料の払込証明書を会社に提出してしまったので、明日連絡して、一旦処理を待ってもらいます。

    • 11月10日
  • ザト

    ザト

    上限は、
    生命保険料で4万、介護保険で4万、個人年金で4万とかだったと思いますが、足す必要ありそうですか?
    私の場合は個人年金をかけてないので、夫も私も1人ずつで4万行きました(;´・ω・)

    • 11月10日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    何度も教えていただいたのですが、先程、会社から連絡あり、今年の収入は115万円でした( ̄O ̄)

    これで税扶養に入れず、配偶者控除も受けることはできませんよね。配偶者特別控除になるのでしょうか?

    生命保険料控除~夫の確定申告
    医療費控除~夫の確定申告

    でよろしいでしょうか?


    度々、すみません。

    • 11月16日
  • ザト

    ザト

    その場合は配偶者特別控除になりますので、税扶養には入れますよ♪
    115万あるなら、所得税や住民税がかかるので、ご自身の名前でしても良いと思いますよ(●´人`●)
    もちろん、ご主人が上限まで余裕があれば、ご主人の名前でも良いですし💡

    • 11月16日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    私と夫、どちらでしたら得するとかってあるんですかね?

    • 11月16日
  • ザト

    ザト

    奥さんの方は所得税額がそんなにないので控除される額も少ないでしょうし、できるだけご主人の方にまとめた方が良いと思います💡
    ただ、ご主人の方で上限行ってたら、そのまま申請してしまうのはもったいないので、余った分を奥さんの方で申請するのがベストですね♪

    • 11月16日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    私の会社には夫の方で控除すると伝え、会社の締め切りが終わってしまいました。

    夫の控除証明が届いたら計算して、余ったは分は私の確定申告で控除すれば大丈夫でしょうか。

    余った分とは生命保険は同じ保険でも、一般、介護、個人年金こ項目?毎で夫、私と分けて控除申請することができるということでしょうか?

    • 11月16日
  • ザト

    ザト

    微々たる金額なので、そのままご主人の方で一括しても良いと思いますよ(●´人`●)
    余った分というのは、たとえばABC社でそれぞれ一般保険料が4万ずつあったとします。
    8万以上は一律4万までが限度なので、その場合はAB社分をご主人、C社分を奥さんにするというイメージです💡
    奥さんのものをご主人の方で控除することはできます(配偶者特別控除を申請するので)が、ご主人が契約者のものは奥さんの方で申請できないので、必ずご主人名義のものをまずすべて書いて、それでも上限に足りなければ奥さんのものを足す、という感じになります。

    • 11月16日
  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    わかりやすく、ありがとうございます(^^)

    何度もたくさん教えていただいてありがとうございました♪

    • 11月16日
ゆらゆらくらげ

御主人、奥様どちらか会社から扶養手当でますか?

  • あいぱるぴー

    あいぱるぴー

    返信ありがとうございます。
    夫の方からは出ません。
    私の会社からは扶養手当は対象になりますが、育休中は出ないものですか?

    • 10月27日
あいぱるぴー

自分の会社で大丈夫なんですね!何度もすみません。

産休、育休の給付金は含めなくていいんですよね?
ギリギリ103万円行かないところです!賞与がありましたが、5月上旬に産休に入ったのでセーフでした(^^)

あいぱるぴー

夫も私も、一般生命保険、介護保険のみです!証明書が手元にないので、今は金額がわからないのです(/_;)