お金・保険 婚姻届提出後、扶養に入るため1月分保険料を払う必要があるかどうか、任意継続被保険者資格喪失申出書を出すか悩んでいます。 仕事をやめ、協会けんぽの任意継続保険に加入しています。 2月に婚姻届を出すので旦那の扶養に入ろうと思っているのですがその場合、1月分の保険料を払わずに「任意継続被保険者資格喪失申出書」を出すのか、1月分保険料を払い「任意継続被保険者資格喪失申出書」を出すのか…どちらがいいでのですか? 最終更新:2022年1月23日 お気に入り 保険 旦那 資格 扶養 ままり(生後7ヶ月, 2歳6ヶ月) コメント ママリ 扶養に入るのはいつからですか? 1月23日 ままり 婚姻届出してから5日以内には旦那の会社で手続きしてもらう予定です💦 1月23日 ママリ 一般的な流れは、婚姻届出したらその日から扶養に入りますね! 今は同居されてますか? 生計維持関係はありますか? 1月23日 ままり 同居はしてます🙂 生計維持関係もあります。 1月23日 ママリ そしたら、籍入れる前に扶養に入れますよ! 内縁の妻ということで、 *生計維持関係があって *同居している *お年以内に確実に籍を入れる という条件を満たしていれば、問題ありません。 私なら保険料ムダですし、今月中にでもその手続きします。 1月23日 おすすめのママリまとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠中・資格に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
ままり
婚姻届出してから5日以内には旦那の会社で手続きしてもらう予定です💦
ママリ
一般的な流れは、婚姻届出したらその日から扶養に入りますね!
今は同居されてますか?
生計維持関係はありますか?
ままり
同居はしてます🙂
生計維持関係もあります。
ママリ
そしたら、籍入れる前に扶養に入れますよ!
内縁の妻ということで、
*生計維持関係があって
*同居している
*お年以内に確実に籍を入れる
という条件を満たしていれば、問題ありません。
私なら保険料ムダですし、今月中にでもその手続きします。