主人の育児休暇での社会保険料免除について、ボーナスが出る前の月に育休を取れば、その月の社会保険料とボーナス分の社会保険料が免除されます。6月30日に取るのが良いでしょうか?
主人の育児休暇での社会保険料免除について。
6月に出産予定です。
主人の仕事は忙しく長期で育休を取るのは
難しいのですが
月末1日だけでも取れれば
その次は社会保険料免除になると知り
ボーナス月に取れば
ボーナス分の社会保険料も免除とのこと。
そこで質問です。
ボーナスが出た後のその月ではなく
ボーナスが出る前の月に取ればいいのですよね?
7月にボーナスが出るなら
7月31日ではなく6月30日に
育休をとればいいのでしょうか?
こんがらがってきて
分からなくなりました😂
- CHU◡̈♥︎(2歳5ヶ月, 6歳)
コメント
ぴのすけ
ボーナスのでる月の月末です。7月がボーナスなら7月31日の状況によります。
社保免除のために月末数日だけ育休をとるという方法は育休の趣旨からも問題視され、今年10月に改正も決まっています。会社としては数日の育休なら手続きの手間もかかるので渋られる可能性もありますし、数日だけなら年休じゃダメなの?と言われる可能性もあります。そこで無理やり育休をとれば、社保免除のために会社に迷惑をかけることをなんとも思わない人と評価を受ける可能性もあります。また、育休は休職なので翌月の給与やボーナスに影響を与える可能性もあります。
こうしたデメリットもあるということも踏まえた上で旦那様とよくご相談されたほうがいいです。
ぴのすけ
何度もすみません💦
ちなみに改正後は月内に2週間以上育休がないと社保免除にはならず、ボーナスに関しては1ヶ月以上育休をとらないと社保免除にならなくなります🥺
CHU◡̈♥︎
詳しくありがとうございます!
主人と検討してみます😊