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ママリ
お金・保険

産休中の給料日について税金免除になるかどうかについて教えてください。

産休中の税金について。
1/28から産休予定で、
職場の給料じめが25日、給料日は翌月10日です。
産休に入る月の税金は免除とききましたが、
おそらく翌月の分から免除になる会社が多いとここで伺いました。

1/26.27日の分の給料日が
3月10日にはいるぶんで
税金免除になるんですよね?

給料日じめの日から産休とかはいるひとは
税金免除の恩恵うけれないままってことですか?
月末から、産休のひととかって損なのですか?

詳しい方いたら教えてください!

コメント

はじめてのママリ🔰

給与の締め日は関係ないです。
月末の時点で産休育休なら免除です。

  • ママリ

    ママリ

    2月にもらえる給料で、免除ということですかね?

    • 1月16日
ぴのすけ

免除になるのは税金ではなく社会保険料ですね😀税金は所得税も住民税も免除にはなりません。

社会保険料は月末の状況によって判断されるので1月分の社会保険料から免除になります。会社によって違う場合がありますが、社会保険料は基本的に翌月に支払われる給与から引かれる場合が多いのですが、25日〆10日支払だともしかすると翌々月支払の給与から引かれる可能性もあるかもしれないです。どちらにせよ3月に支払われる分は社保免除の可能性が高いと思います🤗

締め日によって損得はないです😇あくまでも月の最終日が産休育休かどうかで決まるため、復帰後最初の給与からは社会保険料が引かれなかったりはあります。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!会社によって違う様ですね💦とても分かりやすくありがとうございます!
    復帰後の最初の給料から引かれなかったりするんですか?

    • 1月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    例えば10月復帰で社会保険料が翌月払いの会社なら、本来は9月分の社会保険料が引かれるはずですが、9月の社会保険料は免除なので10月は請求がないことになりますよね😀社会保険料がいつの分なのか、それをいつ払うのかによってはある事だと思いますよ。

    • 1月17日
  • ママリ

    ママリ

    そうなると、もしかしたら翌月払いではないかもです!
    一人目の時のとき月末に復帰したんですが、
    その月の給料、マイナスでした😅笑 

    • 1月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    月末復帰だとその月から社会保険料が発生してしまうのでそうなるとその月の分の給与から社会保険料が引かれる会社なのかもしれませんね😀そうだった場合は今回で言うと2月に払われる給与から社会保険料免除になるかもしれないです。

    • 1月17日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます😊とてもわかりやすい説明でたすかりました!

    • 1月17日
みなかえママ

1月中の給料は免除されると思いますよー!
締め日関係ないです。

  • ママリ

    ママリ

    2月にもらえる給料で免除になるということですか!?

    • 1月16日
ママリ

以前も同じ質問されてましたかね?(違っていましたらすみません)

1/28から産休で有れば1月分の社会保険料は免除です。
ただ、1/25締2/10払いのお給料から引かれるのが1月分の社会保険料なのか、
12月分の社会保険料なのかは会社によって変わってきます。

そこを確認された方がよろしいですよ。

  • ママリ

    ママリ

    同じ様な質問しました。あまり理解ができてなかったので再度質問させていただきました。会社に確認してみます。

    • 1月17日