義親と不仲で、夫ともそのことで喧嘩してきました。昨年夫にお前の人間…
義親と不仲で、夫ともそのことで喧嘩してきました。昨年夫にお前の人間性が嫌になったと離婚を言い渡され実家に帰ってきました。
家を買ったばかりで夫婦の共有財産が100万円だけあったのですが、なんと旦那は協議離婚なのにわざわざ弁護士を雇い、また調停にもするつもりだそうです。
その場合、夫婦で築いた貯金であったのに夫の弁護士費用になると財産分与はできなくなるのでしょうか?
ちなみに夫個人の結婚前の貯金は200万円くらいあるはずですが、夫婦の口座から弁護士へ払っていました💦(ネットで確認💦
- ママリ(5歳2ヶ月)
ほむら
旦那さんはなぜ弁護士を雇うのですか?妻が離婚に同意しない、親権が欲しい、家や車、土地など財産分与を有利にしたい、養育費や面会権で揉めそう…など当てはまりますか?
財産分与は別居時の財産や、離婚成立時の財産を分与するものなので、例えば別居してから使い込みがあった場合は減った分も含めて財産分与を請求できます。
結婚していて共有の貯金は使ってしまったら分与はできません。
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