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あいうえお
お金・保険

年末調整済みですが、確定申告し直しは必要でしょうか?年収の差があるが、確定申告は必要か?子供の扶養を入れたい場合、市役所で手続き可能か。150万弱なら住民税非課税か。会社の間違いで過去も影響あり。

年末調整済みですが、確定申告し直しは必要でしょうか?
・夫、420万で申告→実際は450万、二人の子供の扶養を外したが、源泉徴収票に入っている
・私、130万で申告→実際は170万、二人の子供の扶養を入れたが、源泉徴収票には入っていない

年収の額が違うのですが、確定申告必要でしょうか?
子供の扶養は私に入れたいので、確定申告で年収の訂正がいらないのなら市役所の方で扶養の手続きだけしようと考えています。
ちなみに私の方の年収は実際は150万弱なのに、12月末締めの1月払いの給与も去年分に入れられていたため、170万ほどになってしまいました😵昨年、扶養二人を私に入れたら住民税の均等割?か何かが免除されて年間住民税が5000円ほどでしたが、今回も適用されますか?
150万弱なら住民税自体が非課税になっていたのでしょうか😵💦
会社が間違っていると思いますが、過去の分を見てもずっと間違えているので今更指摘できなさそうです💦

コメント

はじめてのママリ🔰

年収に対する主さんの認識が違うだけです。
年収とは「1月から12月の間に振り込まれた収入」で計算します。働いた月ではなく、給料が入った月ですよ!

  • あいうえお

    あいうえお

    知っています。

    支払われた月ですよね?
    令和四年の1月に振り込まれた分が、令和3年分の総支給に入っているので、会社が間違っているという意味です!!

    • 1月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、令和2年12月に働いて令和3年1月に支払われた給与が令和3年の総支給に入っているという意味かと思ってしまいました。

    • 1月8日
  • あいうえお

    あいうえお

    わかりにくくてすみません💦

    • 1月8日
  • あいうえお

    あいうえお

    ありがとうございました🙏

    • 1月8日
はじめてのママリ🔰

170万以下は子ども1人の時で、子ども2人税扶養に入れていれば220万以下なら非課税になるはずです🤔

  • あいうえお

    あいうえお

    そうなんですね!
    では私の扶養に入れた方が良さそうですよね!ありがとうございます😊

    • 1月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    令和4年1月の給与を令和3年に入れているなら、令和3年1月の給与は令和2年にいれているのですよね?結局は12ヶ月分になるので令和3年1月のと令和4年1月の給与にほぼ差が無ければあまり変わらないのかなと思います💦なぜそのようにしているのかは分かりませんが…

    • 1月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    去年170万で子ども2人を税扶養に入れたのに非課税になっていなことも気になりますが😅

    • 1月8日
  • あいうえお

    あいうえお

    令和2年7月〜令和3年7月までは産休育休中で休んでいました😫
    本来なら令和2年度は220万ほどの年収のはずが198万ほどで申告し、令和3年度は150万ほどの年収のはずが170万ほどになっているという感じです。
    令和2年は198万の年収で子供二人を扶養に入れて、非課税にはならず、均等割?だけ免除されて令和3年に請求が来た年間住民税が5000円ほどでした。

    • 1月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休育休があると変わってきますね🥲ただ令和2年度が220万ほどが198万になったから5000円で済んだと思って(本来なら5000円では済まなかったので)会社が対応してくれないなら諦めるしか無いですね💦ここで税務署などに言って何かあって会社に居づらくなってもよいなら別ですが…

    • 1月8日
  • あいうえお

    あいうえお

    そうですよね😫
    令和2年に配偶者特別控除が本来なら受けられないところを受けられたので保育料も安くなったんだと思います😫
    会社は古い会社で、育休中に有給が発生しなくてバトルになったりもあったのでこれ以上トラブリたくないのもあります😫こちらが間違えていないことでも指摘するのが難しいです💦
    ありがとうございました🙏

    • 1月8日
はじめてのママリ🔰

年収の額が違うというのは、手元の計算と源泉徴収票の金額が違うということでしょうか?確定申告は源泉徴収票の金額がベースになってしまいますので、そこをやり直したいのならば確定申告ではなく会社が年末調整をやり直すことになります💦

今の源泉徴収票のままいくのならば、少なくともご主人は確定申告で配偶者特別控除をやり直した方が良いと思います。170万円ですと控除額が変わってしまうので💦

  • あいうえお

    あいうえお

    上の返信の通りです、すみませんコピーできず😫
    なので、令和三年度だけやり直すのは難しそうですよね💦
    子供二人の扶養も年末調整で夫の方は抜いて、私の方は入れたのにお互いの会社とも変更されていなくて、それも手続き予定です。なので、二人とも確定申告で私の年収の修正と扶養の変更をしたほうが良さそうですよね?

    • 1月8日