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あちゃん
お金・保険

育児給付金の条件は、過去2年間の月11日以上の勤務が必要です。育休は2020年3月10日から遡り、1ヶ月ごとに計算されます。途中退職後、復帰した場合も同様に計算されます。

育児給付金の条件として過去2年間月11日以上の勤務が条件とありますが、2022年3月11日から育休の場合は2020年3月10日から遡ることになると思いますが、3月10日〜4月10日といった1ヶ月計算でしょうか?一度退職して2020年9月半ばから復帰しているのですがその場合も9月10〜計算でしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

産休に入る前の6ヶ月間の平均値からの計算だったと思いますよ!

ママリ

3/11から育休なら

9/11-10/10
10/11-11/10
11/11-12/10
12/11-1/10
1/11-2/10
2/11-3/10

という感じで過去2年間を区切っていって、この1ヶ月の間で11日以上出勤(有給も含む)した月が12ヶ月以上あるかみます。
一度退職しているということですが退職したのに育休は取得出来るのですか?
退職してた期間はいつからですか?

退職してても条件を満たせば前職の仕事してた期間も通算することは出来ます。
1ヶ月の区切り方は変わりません。

  • あちゃん

    あちゃん


    別の所を退職して新しい所で就職しており、産休前に現職場に確認したら育休はとれるとのことでした。退職してた期間は第一子を出産してからおよそ4ヶ月くらいです。
    ありがとうございました!

    • 1月5日
  • ママリ

    ママリ

    前職を退職してから今のところに就職するまでに1年あいてたり失業手当をもらってたら通算は出来ないので気を付けてくださいね😅

    • 1月5日