コメント
はじめてのママリ🔰
支給されるのは切り替わる前までの分ですが、振り込みが産休に被るだけで受給は問題ないです☺️
ママリ
出産手当金はもらえないんですか?
通常上の子の育休手当より下の子の出産手当金の方が多くもらえます。この場合、下の子の産休開始日の前日で上の子の育休は終了となります。1/3からが産休です。
出産手当金がもらえないなら、育休は下の子の出産日で終了となります。育休手当は後払い方式なのでもし予定日どおり2/13に生まれたなら2/14以降に申請可能となります。4月と言わず3月とかにもらえる可能性もありますよ。
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はじめてのママリ🔰
すみません上に返信してしまいました😵💫
- 12月23日
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ママリ
4月の分というのはいつの育休手当を想定していますか?
2/13に生まれたら上の子の育休手当は2/13の分までしかもらえません。- 12月23日
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はじめてのママリ🔰
上の子の育休手当です!
では2/13に産まれた場合、そこからは産後休業に切り替わるので上のこの育休手当はそこで打ち切りって感じですかね??- 12月23日
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ママリ
そうです。2/14からは下の子の産後休業になりますから上の子の育休は強制終了です。育休手当は育休期間中にしか出ませんよ😢
- 12月23日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!!!
- 12月23日
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はじめてのママリ🔰
出産手当金がもらえる場合でも2/14からは育休終了って感じであってますか??
- 12月23日
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ママリ
下の子が生まれた日までが上の子の育休だと思っていればいいです。
けどこの場合、産前休業の期間は上の子の育休手当をもらってるので、出産手当金は産後の分しかもらえません。- 12月23日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
出産手当金と育休手当の併給は出来ないんですね😵💫- 12月23日
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ママリ
出来るか出来ないかで言えば制度上は出来るんですけど、いい顔はされないです。
今まで色々言いましたが、上の子の育休手当をもらうより下の子の出産手当金をもらう方がお金たくさんもらえるので、もう一度社労士に確認してみたほうがいいですよ😵- 12月23日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
この間、けんぽに確認とったら併給ができるようで社労士の方もそれを把握していたので併給しようかなと思っていたんです。
その場合って多分併給した方が得になるんですよね😵💫- 12月23日
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ママリ
社労士がそのようて手続きしてくれるならしてもらったらいいです。併給してもらえるならその方がお得ですよ。!
併給にいい顔しないのはハローワーク側です。最悪返金を求められることもあるようです。
なので併給するならしれーっとやってもらってください😅- 12月23日
はじめてのママリ🔰
社労士に聞いたら出産日前の分は貰えて、出産日後は産後休暇に切り替わるのでそこで第一子の育休は自動的に切り替わるので4月分はもらえないように聞きました。
出産手当金はもらえるようでしたが上のように言っており理解できず電話切りました😵💫
はじめてのママリ🔰
併給できますがグレーゾーンなので会社が手続きしてくれるかどうかだと思います。