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ラビー
妊娠・出産

週3勤務に変更し、扶養に入る場合、産休や育休は取れますか?減給による影響はありますか?

現在、会社の社会保険に入っております。
例えばですが、週3勤務に減らして、旦那の扶養に入る場合は社会保険から抜けると思うのですが、妊娠していたら産休や育休は取れますか?
週3に減らしたことによって貰えるものが貰えなくなったりしますか?(出産祝い金や育児休業給付金やその他あれば)

コメント

moon

雇用保険に入っていれば育休手当がでます。
社会保険に入っていれば出産手当金がでます。

無給で産休育休取れるので、手当をどうしたいかだと思います。

  • ラビー

    ラビー

    ありがとうございます。
    雇用保険は週3に減らしたとしても加入しているものですよね??

    • 12月16日
たこさん

『育児休業給付金 条件』
『雇用保険 加入条件』
など検索してみたらいかがでしょうか。

雇用形態によっては育休とれませんし、週の勤務時間によっては雇用保険に加入できませんし、細かいことはご自身の状況と照らし合わせて調べないと分からないです。


出産祝い金とは何のことでしょうか?勤務されている会社独自のものですか?
出産一時金か出産手当金なら分かりますが…。

うぃん

産休・育休は扶養内でも取得できます。

社会保険を抜けることにより、産休中の出産手当金は受給できなくなります。

雇用保険に加入していれば育児休業給付金が受給できます。
ただ雇用保険は、勤務時間が週20時間以上である必要があるため、週3日でその条件を満たせるなら扶養内でも雇用保険に加入できます。