産休、育休について教えてください。正社員になって1年で出産予定。育休手当の手続きに不安があります。
産休、育休制度について詳しい方教えていただけると嬉しいです。
昨年11月から業務委託として勤務開始、翌年4月に正社員に。そして、来年5月末に出産予定となります。
産休は4月中旬から予定で、スムーズ予定通りいけば、6月?7月?から育休に入れるかと思います。
そのことを社長に尋ねたところ、「前例がないので検討したい」と言われてしまいまして……
産休、育休はどの会社でも取れるとのだとも思うのですが、ちょうど正社員になってから1年ぴったりということもあり、少し不安になってきました……。
この場合、産前産後休暇、給付金はもらえるとして、育休手当ももらえるものなのでしょうか。。
この感じだと全て自分で手続きをしなければならないため、もしお分かりになる方いらっしゃったらご教示いただけますと幸いです。
- はじめてのママリ🔰(2歳6ヶ月)
コメント
n
私の場合で話します!
昨年の11月1日から正社員で働き始め、今年の11月13日が予定日でした!
会社の管轄のハローワークに電話をして、何日まで出勤したら育児休業給付金は貰えますか?と電話で確認した所、11月5日と言われました。
休んだ日数引かれるようで、有休ならそれには該当しないようなのですが、、、。
例えば、妊娠初期体調不良で5日間有休を使わず休んでいたとしたら私の場合ですと、11月10日以降に生まれないとお金は降りない。と言われました!
産休を取ったら、お金が降りなくなる。日数が足りなくなる。と言われたので、産前は取らずにギリギリまで働きました!
なんで説明したらいいのか分からず文章がぐちゃぐちゃになってると思いますが、管轄のハローワークに電話をして、出産予定日勤務し始めた日、休んだ日数を伝えたら計算してもらえたので電話をして計算してもらった方がいいと思います!
1年経ったら勝手に使えると私も思っていて、1日からいけると思っていたら、まさかの5日って言われてえ?ってなりました🤦♀️💦
はじめて🔰
産休育休ない会社もありますし、前例がないので…がどの部分を指してるかですかね…🤔
育休手当もらうのに育休前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある(前職からでもオッケーみたいですね!!)とか雇用保険に加入しているとか条件もありますしね…
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はじめてのママリ🔰
社長が結構適当な方で、ボーナスの振り込み忘れたり、住民税が引き落とされてなかったりと、小さい会社なので総務などもいない状態なんです……だからよく分かっていないとのことでした。。
後者の条件ならどちらも満たしていると思います!(正社員になってから)今後急に働けなくなるとかではない限りですが……- 12月4日
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はじめて🔰
適当すぎますね😅
出勤簿だったり賃金台帳だったりの提出もあるので自分でするにしても協力してもらわなきゃいけないけど忘れられそうですよね….、お金のことってなかなか何度も頼みづらいですし(・・;)
せっかく仕事頑張ってきたのに貰えないなんてことになったらしんどすぎますしね…。どうかもらえますように…!!- 12月4日
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はじめてのママリ🔰
めちゃくちゃ適当なんです……
腹が立つことも多いんですが、逆にこちらも適当でいられる(体調悪くて病院行ったり、どこかで仕事したり早く上がっても通常勤務とみなされるなど笑)のはかありがたいところなんですが……w
忘れられるのが1番の懸念なので、かなり突っつくか、社労士さんの連絡先聞いてcc入れてやり取りさせてと聞いてみようと思います笑- 12月4日
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はじめて🔰
その緩さは羨ましいですね🤣
社労士さんいるなら!て思ったけど、4.5.6月は社労士の繁忙期なので是非是非突きまくってください🐤- 12月4日
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はじめてのママリ🔰
良い反面、悪い部分も多くて大変です🤣病院などはとても行きやすいですが……!
そうですよね!突きまくってみます🐤- 12月4日
mimi
勤務していて会社で雇用保険に加入されている(給与から天引きされている)期間が1年あれば、育休手当ては給付されることになってます☺️
ハローワークや労働局に行けば詳しいことを教えてくれるはずです!
手当てに関してはギリギリ要件を満たしそうですが、正社員になったのが4月から、ということなので、切迫などで働けなくなると厳しいかもしれないですね💦
あとは産休や育休を取れるかどうかは完全に会社によるので、そこは上の方と相談になりますね😭
法律では認めないといけないことになってますが、小さい会社だと難しいと言われてしまう事も多いみたいです😢
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はじめてのママリ🔰
そうですわね!条件自体は満たしていると思います。
ハローワークなどに聞いて、会社に伝えた方が良さそうですよね。手当金は雇用保険から出るものと社長に伝えたところ、知らなかったようなので……
給与面や他条件面などでもこれまでも結構誤魔化され続けてきたこともあったので、これで取らせないとなったら辞めるしかないかなと思っています。。泣- 12月4日
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mimi
社長が全く知らない場合、ご自身で産前産後や育休手当て、社会保険料免除などの手続きを全て調べて書類なども用意しておかないと、社長にとってはハードルが高いかもしれないです😭💦
結構、出産してから行わないといけない手続きもあり、ハローワークとかではしつこく聞かないと事前に教えてくれなかったりもするので😢💦
かなりいい加減な雇用主だと、そこら辺の複雑な手続きを嫌がられると思います😢
雇用主側の立場の人から聞いたんですが、初めて産休育休を取ってもらう事になったけど、本当にややこしくて取らせずに辞めてもらった方が確かに楽だと思うかもしれない、と愚痴を言ってました😢💦- 12月5日
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はじめてのママリ🔰
そうですよねえ。。。。
めちゃくちゃ怖いです……!
さすがに知らない!とかにはなる人ではないんですが、抜けが多くて😂
なるべく自分でやれるところは全てやって、確認や最低限の書類提出だけお願いするよう準備したいと思います!- 12月5日
のきした
業務委託での雇用形態がなんとも言えませんが、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者へ育児休暇申請は拒むことができるとされています🥺💦
ご自分で申請されるにしても職場から賃金台帳を用意してもらったり、証明欄に記入をしてもらう必要があります。
ハローワークに問い合わせてみられると正式な回答が貰えると思いますよ❗️
1度お電話されてみてはいかがでしょうか??
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はじめてのママリ🔰
社員になって恐らく1年ちょいは勤務できる予定です!
なるほど、自分でも申請できるんですね。会社からやってもらう必要があることを知らなければならないので、ハローワークに問い合わせてみようと思います!
所得税の件や、社会保険、年金免除の手続きなどもありますもんね。。- 12月4日
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のきした
自分で申請もできますが、勤務先が行っているところがほとんどだと思います🙏
ハロワ連絡されてみてください!- 12月4日
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はじめてのママリ🔰
そうですよね……!会社が抜けないかどうか不安です。。
ありがとうございます!連絡してみます!- 12月4日
ママリ
条件は満たしているように思いますが、
1点だけ不安要素がありますね。
1年未満の労働者は契約声真を拒むことができるのです。
ですので、主さんが順当に開けば1年ちょっと過ぎてからの産休とお考えですが、
1年過ぎる前に、
この後、出産があるから1年になる◯日までで雇用終了と言われてしまったらそれまでです…。
1年を過ぎてからも契約継続と当たり前に考えているかと思いますが、1年目はそれができるため、それを言われてしまっては受け入れざるおえません。
それ以外は規定的にも大丈夫そうです🙆♀️
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ママリ
あれなんかすごい感じになってる…。
契約更新を拒む〜です。
失礼しました。- 12月5日
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はじめてのママリ🔰
それ怖いですよね………
さすがにそれはなさそうな雰囲気ですが、もしそれをされてしまったら心置きなく退職しようと思ってます!笑- 12月6日
はじめてのママリ🔰
私と似たようなタイミングでとても参考になります!
それはびっくりしますね……
うちの会社は結構ゆるくて、これまでも病院や体調不良などありましたが基本在宅で作業できるので有休も10日ほど残っていると思います。
もし足りなければ最悪有休つけようかなと……!
n
説明が下手くそで申し訳ないです😭。
そうなんですね!
もしギリギリって言われたら産前取らずに有休使うのも手ですね😳🌟
はじめてのママリ🔰
いえいえ!とてもわかりやすかったです😊
そうですね!業務委託でも有休ついたので、多分5月頭にさらに11日付くはずなんで、最悪全部使いきります!笑