父の所得が超えたため扶養手当が却下された。結婚前の所得も考慮されるか、役場に問い合わせる予定。
今年5月に離婚して県外の父がいる県に引っ越して
一緒に住んでて7月〜扶養手当満額もらっていたのですが
今日却下通知がきて扶養者の所得が超えてると通知が
きたんですけど私は結婚してる時もパートで子供の熱
などで休んでたりしてたのでその所得金額には到底
達しません。これは父の所得金額なのでしょうか?
2回しか扶養手当もらっていないままこの却下通知
がきたので本当にショックで。。
明日役場に問い合わせる予定なのですが。
わかる方いたら教えてください
- りママ(5歳4ヶ月)
コメント
ぽに
自身の所得に心当たりがないなら父親だと思います。
私の住む自治体でも両親と住む以上、両親の収入も含まれてしまうので自分の収入がいくらだろうと扶養手当は0です💦
あーか
同居者の所得も含まれるからだと思いますよ。
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りママ
やっぱりですよね( ᵕ_ᵕ̩̩ )
ありがとうございます!!- 11月25日
ママリ
扶養者なのでお父様の所得額ですね。
児童扶養手当はりママさんが請求者として見て
お父様は請求者さんの扶養義務者にあたるので…。
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りママ
ありがとうございます!
この2回貰えてたのはなんでだろって
疑問なのでそこだけ役場に
問い合わせようと思います🤔- 11月26日
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ママリ
9月か10月が更新月だからではないでしょうか?
8月に現状届けなど出しませんでしたか🤔?- 11月26日
りママ
やっぱり父ですよね( ;꒳; )
ありがとうございます!