旦那と別居中で、婚姻費用を請求することを考えています。育休中で給料が多い場合、逆に請求される可能性はあるでしょうか?育児手当は計算に含まれるのでしょうか?
旦那は23歳、私は27歳です。
旦那と離婚を考えての別居中です。
旦那から家庭裁判所を通して婚姻費用を請求しようと考えています。
旦那は今年の4月から社会人です。
私の方が社会人歴が長く給料も21万ぐらいです、旦那はいくら貰えているか教えてくれず不明ですがまだ私より低いと思います。
ですが、私は去年の11月から育休中で育児手当と貯金を切り崩して生活してます。
1歳の子は私と一緒に私の実家で暮らしています。(実家に生活費もろもろ6万払ってます。)
私が婚姻費用を請求した時に子は私と一緒にいますが私の方が給料多く貰っていたら逆に請求される事はありますか?
また収入は育休入る前ので計算されますか?
それとも育休中ので考えてもらえますか?
育休中の育児手当は1か月分で考えると11万円です。
- あひるちゃんママ(妊娠35週目, 4歳1ヶ月)
コメント
さゆ
基本的には、育休中の現在でみられると思います!
調停になれば、給料明細や源泉徴収票の提出等があるので、1年未満でも見込み年収での計算になると思います。
算定表、参考になれば🙋♀️
あひるちゃんママ
育休中ので見られるんですね!よかったです😢
ありがとうございます😭
さゆ
横の年収がはじめてのママリさんになります🙋♀️