
コメント

りり
扶養内なら旦那さんの方にママリさんのも記入ですね〜(^^)

さえぴー
まず原則は契約者も被保険者も関係なく、支払ってる人が控除を受けられます。
なので、もしママリさんが払ってるならママリさんが控除を受けることになりますが、103万以内で働いてる場合、何も出さなくても所得税0円になるので、保険料控除を提出する意味がありません。
じゃあ旦那さんの方で出せるのか…答えは出せます。原則は支払ってる人が受ける控除ですが、年末調整の計算する人は誰が払ってるかまで確認してません。もし万が一職場に税務調査が入ったとしても、一従業員の保険料控除なんてちまちましたところまでチェックしません。なので、実務では都合の良い方に保険料控除をつける人が多いです。
ただし、保険料控除にも上限があるので旦那さん自身の保険料だけで上限に達していたら、奥さんの分追加しても使わずに済んでしまいます😅
-
ママリ
ありがとうございます😊
主人の保険料上限に達していますし、保険料控除必要ないですね😭- 11月12日
ママリ
ありがとうございます😊