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つきの
お金・保険

年末調整での健康保険控除や年金控除について、離婚後の扶養者の場合は0にする必要があります。

何度も質問してます😭すみません💦
年末調整についてなのですが、今年の7月に離婚してそれまでは元旦那の扶養に入り扶養内で仕事してました。
健康保険料、年金は元旦那の会社の社会保険、厚生年金で引かれてました。
パートの年末調整で健康保険控除?年金控除みたいな欄があるのですが、こちらは私は0でしょうか?
馬鹿な質問してたらごめんなさい😭🙏💦

コメント

ママリ

社会保険料控除ですかね?
これは支払ってる人が受けられるものです。扶養内だったということは主さんは社会保険料の支払いをしてませんから0円です。

それとも生命保険料控除ですか?
こちらにしてもご自身で保険料を支払ってる場合に受けられる控除となります。

  • つきの

    つきの

    お返事遅くなりすみません😭
    社会保険控除と年金控除です!
    教えて頂きありがとうございました!大変助かりました😢🙏

    • 11月13日
ぴのすけ

離婚後の7月以降はご自分で社保または国保、年金を払われているということでしょうか?
ご自分で払っていればその金額を記入しますが、そうでなければ0ですね。

  • つきの

    つきの

    お返事遅くなりすみません😭
    7月以降は国保を1度自分で払い、年金は免除してもらっています😢
    この場合、国保払った金額を記入するのでしょうか?😢

    • 11月13日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    そうですね🤗払った分が控除されます。

    • 11月13日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    国民健康保険はお子さんの分もつきのさんが払っているようでしたらそれも記入してください。😀

    • 11月13日