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ぽに
お金・保険

育休期間中の給付金は遡って受け取れません。初回申請は育休開始日から4ヶ月後の月末です。振込は翌月以降になります。

育休給付金について

11/12から育休期間に入ります。
給付金の初回申請は育休開始日から4ヶ月後の月末だそうで、
そうなると、3月末の申請になるので振込は翌月以降だと思いますが、
それまでの育休期間(2022/1〜3月とか)の給付金って
遡って貰えることはないんでしょうか?

コメント

ママリ

3月末に1〜3月分を申請してくれるのだと思いますよ😊

  • ぽに

    ぽに

    なるほど😮
    振込は2ヶ月に1回だと思うんですけど、だいぶズレながら支給されるってことですかね🤔💦

    • 11月5日
  • ママリ

    ママリ


    手当は後払いなので、
    期間が過ぎないと申請できないです。

    私、間違えてしまいましたー。

    11/12〜1/11分を
    1/12〜3/31までに申請なのですが、
    それを主さんの会社は申請期間ギリギリの3月末に行うということですね😊

    • 11月5日
  • ぽに

    ぽに

    そういう仕組みなんですね!
    それを知れてすごくスッキリしました😆✨
    ありがとうございます😊!!

    • 11月5日
3人のママ

11/12〜1/11の分を1/12〜3/11までに申請になるかと思います😊
2ヶ月分を2ヶ月ある申請期間に申請するので、貰えない事はないですよ!

なんなら申請期間過ぎても申請さえすれば貰えます👍

  • ぽに

    ぽに

    そうなんですね(^◇^)!!
    安心しました!分かりやすくありがとうございます♪

    • 11月5日