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ちび
お金・保険

3年前に上の子の育休で所得が少なかったのですが、そのときの旦那の年末…

3年前に上の子の育休で所得が少なかったのですが、そのときの旦那の年末調整で扶養に入った記憶があります。
そうすると、配偶者控除を受けたってことになりますか?
育休中の配偶者控除の申請すると戻りがあると思いますが、これはもぅ申請できないという事でしょうか?
あまり理解できておらず💦

コメント

はじめてのママリ🔰

年末調整で主さんの収入や名前を書いて出したのであれば、配偶者控除は適応されてると思うので再度の手続きは不要です😊
今も育休中であれば今年の年末調整も旦那さんの職場で申請したらいいと思いますよ😌

  • ちび

    ちび

    なるほど!ありがとうございます!よかったです(*^^*)

    • 10月26日