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ありあ
お金・保険

扶養外でスナックのアルバイトをすると、扶養から外れる可能性があります。健康保険はアルバイト先に加入か、国保に加入になるか確認が必要です。

今現在扶養内でパートをしてます。
ですが、旦那の会社の事情がかわり生活が苦しくなりそうなため、夜中のスナックを週に2回か3回単発でやろうと思ってます。(日雇い扱いで)

その場合、トータル年収が増えるので扶養から外れることになりますか?
また、この場合健康保険などは日中のパート先のに加入なのか、自分で国保に加入になるのか教えて欲しいです。

コメント

deleted user

今の会社で社保入ってないなら、副業で年収増えても社保加入にはならないです💦今の会社での社保加入を満たしていれば社保に入れますけど😓
月収や年収で扶養外れるかどうか変わりますので、、、金額がわからないと扶養外れるかどうかわかりません😭

  • ありあ

    ありあ

    旦那の会社は、年間103万超えると扶養外れることになります!

    なので、今のパートは月8万までしかもらってません。

    扶養内でってことだったのでパート先の社保の条件を全て把握してなかったので確認してみます。
    もし、満たしてなかった場合は自分で?ってことですかね?

    こういうことに疎くて💦

    • 10月19日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうです。加入条件満たしていなければ国保に入るしかないです💦
    ちなみに、、、社保扶養も103万で外れますか?

    • 10月19日
な

スナックが、所得証明しないなら
日雇い扱いで、日払い現金払いしてもらえば
収入扱いにならないし大丈夫です🙆‍♀️

  • ありあ

    ありあ

    日雇い扱いで、日払いしてくれると言ってました!

    違法とかではないんですかね??

    • 10月20日
  • な

    スナックとか、そゆ感じのお店わ
    どこもほぼ所得証明出してないと思いますよ ( ¨̮ )
    店舗自体が、登録店なら違法ぢゃないので
    捕まることわないです✨

    • 10月20日
maple

税理士事務所で働いてますけど、日雇い扱いで現金払いだとしても、年間トータルが20万円以上行く場合は源泉徴収票を市区町村に送らないといけないことになってます。

もしスナックが税理士さんなどを頼んでなくてそういうのをちゃんとやってなかったら送ったない可能性もありますが。

ただその場合スナックに税務調査など入った場合、色々と問題になるので普通は税理士さんとかつけて源泉徴収票を市区町村に送ってると思います。

今の会社の顧客にスナック経営の方がいないのでわかりませんが、前の事務所の時は私が市区町村に源泉徴収票等送っていたので。

そうすると今の収入+スナックの収入が市区町村では把握できます。
旦那さんの会社も調べれば分かると思うので、もし合計130万以上(交通費込み)で超えたら社会保険の扶養も外れますので、後から会社にバレたら、遡って今まで旦那さんの健保で使った医療費を払わないといけなくなることもあります。

なのでまずはトータルの年収が130万未満か以上なのか次第ですかね。

  • ありあ

    ありあ

    詳しくありがとうございます!

    きちんと税理士さんがいると言っていました!

    まずは、旦那の会社で年間いくら超えたら社会保険外れるか聞いてもらい、その上限もしくは年間130万を超過しないように調節すれば問題ないってことでしょうか?

    • 10月20日
  • maple

    maple

    あとはありあさんの働いてる会社の人数次第です。
    そこの人数が多いと106万の壁があります。

    そこはネットで調べると出てくると思います。
    ちなみにこの106万の壁は2022年、2024年から働いてる場所の人数が2021年より、より少ない状態で適用になります。

    今年度は副業はこれからとのことなので年130万を気にしてれば問題ないと思いますが、本来社会保険の扶養は月で108,333円に抑える必要があり、厳しい会社だとそれを1ヶ月でも超えたら扶養外れたりします。

    うちの旦那の会社は3ヶ月平均でそれを超えないようにする必要があります。

    厳しくない会社だと月ごとに抑えてなくて年で抑えてればバレません。
    でも急に給与明細を出して欲しいとか言われたらバレます。

    なので旦那さんの健保組合次第になってきますね。

    • 10月20日
  • ありあ

    ありあ

    詳しく教えていただきありがとうございました!

    • 10月20日