
育休手当についての状況を説明している質問です。会社に確認したところ、育休がもらえない可能性が高いようです。
育休手当について詳しい方いますか?
上の子が1歳2ヶ月の時に2人目の妊娠が分かり会社に報告したところ
下の子が産まれる前の日まで上の子の育休も貰えるとのことでした。(2人目の産前休暇も併せてもらえる)
振込まだかと思って会社に連絡したところ併せてはもらえないと言われ、
妊娠を報告した際前の担当の人は貰えると言っていたと伝えたところ
上の子が一歳半時の待機児童証明書出したか聞かれました。
そのまま育休に入るためいらないと確実に言われた覚えがあります。その旨を伝えたところまた確認して連絡するとのことでした。
貰えない可能性の方が高いでしょうか?
15万位はあると思ってたのでショックでまとまらない文で申し訳ありません。
- しろ(3歳10ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント

ママリ
まず、育休手当は1度の延長が半年間なので上の子が1歳半になる月の保育園の不承諾証明(待機児童証明書のこと)をもう一度出す必要がありました。
それを提出していないってことですかね?
もしそうであれば、おそらく1歳半以降の育休手当は支給されないかと思います。
次に上の子の育休手当と下の子の産休手当を同時にもらう件ですが、制度上可能なことなので出来るか出来ないかで言えば出来ます。
ただし、それは支給元が違うのでそれぞれの支給元にバレないようにこっそりやるというもので、実際問題グレーな受給です。
出来ないといわれたら潔く諦めるしかないです。
もし上の子の育休手当が支給されないということなら、下の子の出産日から計算して産前休業に切り替えて産休手当を満額受けとるように早急に手続きされたらいいと思いますよ。

うぃん
育休と育児休業給付金を分けて考えるとわかりやすいかと思います。
育休の延長は、法律上は「育休は1歳まで、保育園が不承諾等の理由があれば1歳半まで、1歳半でも同様の理由があれば2歳まで延長可能」となっています。
これは「最低限こうしなさい」というものなので、会社の裁量でこれより条件緩和する(不承諾通知無しでも延長を認める、3歳まで育休取得可能にする)のは問題ありません。
一方、育児休業給付金については、「原則は1歳まで、1歳で復帰するつもりだったが不承諾等の理由により1歳半まで延長、1歳半でも同様の理由により2歳まで延長可能」となっています。
こちらは全国一律でこのルールであり、例外はありません。
このため、会社の裁量で不承諾通知無しの育休延長が認められた場合、「育児休業給付金無しの育休」となります。
育休の延長には確かに不承諾通知は(会社の裁量で)不要だったかもしれませんが、育児休業給付金の延長には必要でした。
担当者から、1歳半以降の育児休業給付金の延長には、不承諾通知(自治体によって名称が異なります、待機児童証明書とも)が必要だと説明がなかったのは不親切かもしれません。
ただ、ハローワーク側の観点からは「1歳半の時点で復帰しない(保育園の申し込みがなく不承諾通知が無い)なら延長事由に当たらない」として、残念ながら支給されない可能性が高いと思います。
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しろ
下に返信してしまいました、すみません
- 10月15日

しろ
わかりやすくありがとうございます。
担当の方は確かに不承諾通知(そもそもの一歳半での保育園申し込み)はいらない、前例として両方あげてるとのことだったので担当の私への説明が間違っていたということになるかと思いますのでその点どうなるかを話し合わないといけなくなりそうです。
ありがとうございます☺️
しろ
回答ありがとうございます。
それが一歳半以降の育休は支給されているんです。
少し特殊な職業で妊娠したら業務できないため第二子妊娠判明時でそのまま育休延長になることは確定でした。そのため一歳半の不承諾証明書の提出は要らないとの話でした。
下の子の産休手当は既に満額頂いています。
下の子の産前期間の上の子の育休分を貰えると言ったのに(実際にもらえてる先輩もいる中)
不承諾証明書は要らないと間違えて伝えた担当の過失ではないかと思って💦
がめつい要求ではありますが貰った先輩もいる中一度貰えるといったものをやっぱりナシと言うのはあんまりではないかと思って😭
ママリ
前例があるのに、自分はもらえないっていうのはたしかにあんまりですね😅
文章を読むところ途中で担当者が変わった感じですかね?💦
前の担当者が上手いことやってたんでしょうね。
次の担当者も上手いことやってくれるのを祈るしかないのかな😢
しろ
そうなんです💦年度が変わって担当も代わりました。
上手いことやって欲しいのですがもう第二子の1回目の育休も申請したみたいで💦
それしたらもうダメな気がしませんか?😂
私の10数万、ってずっと落ち込んでます、、