コメント
しょう&ゆうちゃん@ママ
内容や書き方次第では無効になるかもしれないですよ。
shiori :)
名前住所押印作成した日付など基本事項を押さえて、養育費は振込先なども記載…
とかだったと思いますが、守られなかった場合は訴訟を起こさなければいけないはずです。
旦那さんが守りそうでないならば、今のうちからそっち方面に強い弁護士さんを探しておいて料金は発生してしまいますが相談だけでもしておけば、泣き寝入りは防げるんじゃないでしょうか(∵`)
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j
名前・住所・印はしてもらいましたが、振込先などは書いてもらってないです(*_*)
弁護士とかって、どの様に探せばいいのでしょうか?- 10月6日
ちゃんはな
きちんとしたいのであれば、公正証書が一番有効だと思います。一度調べて見てください。
費用もかかりますが、素人が書いた物よりも確実に有効です。
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j
まず公正証書などは、どこで発行してもらうのでしょうか?(>_<)
- 10月6日
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ちゃんはな
お住まいの土地で公証役場を探して見てください!あと、公正証書で検索すれば詳しく出てくるので見てみて下さい(^^)
しっかり作っておけば裁判に持っていっても有効です(^^)- 10月6日
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j
探してみます!ぁりがとうございました(*^^*)
- 10月7日
さゆ
誓約書は法的効力はありません。
公正証書化するのをおすすめします(^^)
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j
離婚する際は、全く意味がないと言う事ですか?
- 10月6日
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さゆ
意味が無いわけではないですが、完璧な誓約書があっても、確実に約束を相手が守るとは限りません。
約束を守らずトラブルになれば、誓約書はお互いの取り決めを書面に残したものでしかなく、法律的な強制力はないです。- 10月7日
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j
そうですよね(*_*)
公正証書って言うのは、
離婚するのが決定してないと
作ってもらえないものですか?- 10月7日
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さゆ
引用です↓
当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを公正証書といいます。
当事者のみで作成した契約書ではなく、公文書となりますので高い証明力がありますし、公正証書の原本は公証役場に保存されますので、紛失や偽造の心配がありません。
また法令違反や無効となる内容の契約、および制限行為能力者(結ぶことができる契約に制限がある人)による公正証書の作成はできないうえに、当事者の本人確認も厳格になされますので、結果として公正証書を作成した契約は法律的に効力がある安全な契約となります。
さらには「強制執行認諾条項」付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束を守らずに金銭を支払わない場合でも、裁判などを経ることなくすぐに強制的に支払ってもらう強制執行手続きをとることができます。
通常の契約書のみしか作成してない場合は、裁判を起して裁判所の判決などによらなければ強制的に金銭を支払ってもらうことはできませんので、この点が公正証書を作成する最も大きなメリットと言えるでしょう。
離婚が決定してなければ作成できないものではないです。
誓約書の内容をより強く相手に強制できるようにするためのものです!- 10月7日
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j
なるほど!
ご丁寧にありがとうございます(>_<)
誓約書の強いバージョンと思ったらぃぃんですよね!だけど
旦那が作成するのに納得してないと勿論ダメですよね(*_*)
有効期限とかってあるんですかね?- 10月7日
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さゆ
誓約書を公正証書化する期限ですか?
それはないです。
公正証書の有効期限ですか?
時効はないです。
御主人の同意は必要です。
実印など必要になってくると思うので...- 10月8日
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j
公正証書の有効期限はないんですね!
1度作成したら、一生有効って事ですよね?私が離婚したいと思ったらそれを出せばいいんですね(*^^*)- 10月8日
j
そうですよね(*_*)