ぽむ
通知は来ない(保険者にはわからない)ので、自己申告になります。
保険者によって、年に一回や三年に一回、配偶者の所得証明出して、確認するところがありますよ!
その時にわかると、遡って扶養を外され、医療費の七割負担分を変換することになります。
はじめてのママリ🔰
上の方がおっしゃるように自己申告ですし、事業所の中には源泉徴収票や所得証明の提出を求めて確認する所もありますよ。
原則、罰則はありませんが、今後◯年は扶養に入れられないという事業所は見たことがあります。また、健康保険の被扶養者に対して家族手当が出るといった場合に、家族手当の返還や停止といった措置を取る所もあります💦
ばー
コメントありがとうございます!
そうなんですね💦人事の方に確認してみます💦ありがとうございました!
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