産休中の社会保険料についての質問です。出産予定日が2月で、1月に入る場合や12月から早めに休む場合、社会保険料は免除になるでしょうか?ご存知の方、教えてください。
産休中の保険料についての質問です。どなたか分かる方教えて下さいm(__)m
出産予定日が2月で、1月の4日から産休に入る予定なのですが、1月の社会保険料は免除になるのでしょうか?また12月の末から有給等を利用し、早めにお休みに入るとすれば12月の社会保険料も免除になるのでしょうか??無知でお恥ずかしいです。。がどなたか分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(__)m
- はじめてのママリ🔰(1歳0ヶ月, 2歳10ヶ月, 3歳1ヶ月)
コメント
ぴのすけ
1月は社会保険料免除になりますが、12月は免除になりません😀
月末時点で産休、育休ならその月の分は免除です。
はじめてのママリ🔰
月末にお休み(産休育休)している月は免除になります。
なので1月は免除になりますよ。
12月は有給取っても有給=勤務してる扱いなので免除にはなりません
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はじめてのママリ🔰
お返事有難うございますm(__)mそうなんですね💦今のままだと予定日より大分早めの出産になりそうだな〜🤣💕と思っており、有給消化しつつ年内で仕事納めしたいなぁ〜と考えていまして、、そしたらこのような記事を見つけたので、早めに入った場合、12月の保険料も免除されるのなら助かるなーと思いまして質問させて頂きました😁勉強になりました!有難うございます😆- 10月5日
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はじめてのママリ🔰
休業に入っていれば、なので、産休に入れば、ですね。
12月の最終日が有給ではなく、産休になっていれば(産休とみなせるタイミングに出産が早まり、意思がその日付で予定日記載してくれれば)免除されると思いますよ。
有給は休業ではなく、休暇、です。- 10月5日
ママリ
皆さん言う通り1月分は社会保険料免除になりますね。
もし出産が予定日より早まった場合、実際の出産日から計算した産休開始日が12月なら、12月分の社会保険料も免除になります。
このとき12/31に出勤さえしていなければ公休でも有給でもなんでもいいです。
社会保険料が免除になる産休開始日と出産手当金がもらえる産休開始日は必ずしも同じ日とは限りません。
たとえば産休開始日が12月で12/31が有給扱いなら、この日の出産手当金は出ませんけど、出勤していないのなら社会保険料は免除です。
ママリ
1月から社保免除です☺️
わたしは早めに産休というか欠勤扱いで休ませてもらってましたが、正式な産休に入る月以外は社保分払ってました😊
はじめてのママリ🔰
お返事有難うございますm(__)m
早くお休みに入り、予定日も早まった場合もその点は変わりないのでしょうか??
話すと長くなるのですが💦予定日が2月5日から14日に変更になったのですが、、変更になった次の週から3ヶ月経った今まで赤ちゃんはずっと5日予定日の大きさで、、ですが予定日は変わらず、そして大きな子宮筋腫も見つかり、今の状態だと帝王切開での出産予定で💦👶このままだと予定日より大分早くの出産になる気がしていて🤣
ぴのすけ
出産が予定より早まった場合は休業に入っていれば社保が免除になる可能性はあるようです。基本的に産休開始日は予定日を基準としますが、会社によっては医師の診断による予定帝王切開ならはじめからその日を基準としてくれるところもあるようです。そのあたりは医師、会社と相談してみてもいいかもしれません。
ちなみに出産手当金は無給の期間でなければ対象ではないので当初の産休開始日からの支給ですね😀