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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金がもらえるか不安です。

妊娠しました。

12月末から育休を取り、育児休業給付金を貰いたいのですが、
働いて一年未満です。ハローワークからは、1年未満であっても、前職と合わせて12ヶ月あれば、育児休業給付金貰えると聞いたのですが、

理事長から送られてきたメールを見ると、労使規定により除外
みたいなのが書いてあります。

育児休業給付金貰えないのでしょうか。。。。

コメント

さんさん

これだけ見るとそうですね( ; ; )

  • さんさん

    さんさん

    理事長のメール他記載ありましたか?
    拒むことができるなので拒まれてないですか?

    • 9月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まだ、メールが来ただけで直接お聞きしていないです。

    • 9月26日
  • さんさん

    さんさん

    あとは会社の意向だと思います!!

    • 9月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    聞いてみたいと思います。有難うございます。

    • 9月26日
まりこ

わたし、職場変わったんですけど、続けて働いてたからか、いけましたよ!!!
前の職場の、なんだったかな。。退職証明書てきなもの。。をみせてくださいと言われたかな。。
法律的には、いけるとおもいます!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    労使規定の問題で貰えないのかなと思い質問しました。理事長に直接聞いてみます。

    • 9月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    有難うございます。

    • 9月26日
はじめてのママリ🔰

働いて一年未満だと、労使協定で除外されてるなら育休取れないです😣なので、育児休業給付金も貰えないですね💦
ちなみに何月入社ですか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    5月入社です、

    • 9月26日
あせ

勤続一年未満なら貰えなさそうですね。
コロナもあって出勤してなかったせいか勤続5年でも貰えません

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    有難うございます。

    • 9月26日
さら

労使協定がある場合は拒否できるとなっています。この内容からすると給付金うんぬんの前に、そもそも育休の取得自体ができないことになるかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    有難うございます。

    • 9月26日
ママリ

たしかに育休手当は前職と合わせて雇用保険の条件を満たせばOKですが、そもそも育休手当をもらうためには育休を取得しなければいけません。

入社して1年未満では育休取得を拒むことが出来るとあるので、育休に入る時点で1年経っていないのなら育休取れません💦
育休取れないのなら育休手当ももらえません😭

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    有難うございます。

    • 9月26日
  • ママリ

    ママリ

    変なこと聞きますけど、12月末から育休ってことは10月には出産することになります。それならもう産休入ってる時期ですよね?産休はもらえてますか?

    5月入社ってことは入社した時点ですでに妊娠してる計算ですが‥

    • 9月26日
4人ママ

雇用保険上は育児休業給付金はもらえます。
ただ労使規定上入社一年の方は育児休業が取得できないとあれば、会社から取得できませんとすることが可能です。
メールの文章がないのでどういう意図で送られて来たかは分かりませんが💦
いつ入社されましたか?
育児休業の申し出時点で入社から一年経っていれば取得できますよ。
開始は申し出の1ヶ月後です。
それと育休は産休と違っていついつから取ります、ではないです。
実際の出産日の8週間後から取得できるものですので、出産がいつになったからで変わります。

はじめてのママリ🔰

正社員でしょうか?

・転職前後合わせて過去2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
・前職でも雇用保険に加入しており、1日の空白期間もなく再就職していること(前職退職後すぐに現職の雇用保険に加入していること)
・前職退職時に失業給付の申請をしていないこと

上の3つを満たしていれば、給付金自体は出ると思います。
ただ、会社では育休扱いではなく自己都合による休職扱いになってしまうかと思います💦

べべ

理事長さんのメールを見ると育児休業給付給付金というより育児休業取得の条件から除外されているというようにもとれます、。、

 なな

育休は取れないけど、
手当はもらえると思います。

上の方もおっしゃっていますが、
一般的な、自己都合の休職扱いにしてもらうよう、
休職届を出す方向で動いたらどうでしょうか?

ぴのすけ

皆さんおっしゃっていますが、手当をもらう条件は満たしていても、入社1年未満では育休はとれない、と会社が規定している場合は育休自体がとれませんので、手当も貰えません。
法的にもそのような規定を定めることは認められているため、入社1年未満はとれない会社は多いです。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    会社が許可してくれれば、ですが
    産休→入社1年まで欠勤→育児休業(ここから手当開始)
    ということは可能ではあります。約3~4ヶ月の欠勤を許可して貰わなければいけないですし、手当を貰えるのは育休になってから~1歳前日になるため短くはなりますが…。かなり力技ですので、頼むのも気まずいです…。

    • 9月26日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    すみません計算ちがいました💦12月末から育休5月入社となると、申し出ができるのが5月、実際に育休が始まるのが6月なので欠勤は約半年ですね。

    • 9月26日
みんてぃ

育休がもらえないって話ですね。育児休業手当貰うには、休職だとだめです。
でも、話の流れ的に理事長さんがそれらを混同してるだけな気がします。1年未満でも育休貰えるなら、大丈夫ですよ。

はじめてのママリ🔰

単純に、就職して1年未満なので育児休業自体が取れないのだと思います。
育児休業取れないのなら、給付金は出ないです。

はーちゃん

22年4月から1年未満の人も育休取れるようになるんですよね💦
条件を確認していませんが…

もしかしたら取れたりするかもしれませんね!!